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開発領主

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

開発領主(かいほつりょうしゅ/かいはつりょうしゅ)は、日本の荘園公領制において、田地を開発して領地を確保した者をいう。根本領主ともいう。

開発という言葉は、田地を「ひらきおこす」こと指し、中世以前より用いられ、未開の原野の開墾ならびに荒廃田再開を意味した。同じく開発領主も古くから使われた[1]

概要

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天平15年(743年)の墾田永年私財法の施行以後、墾田の永代耕作権が認められ[2]、土地私有が全国で生まれた。富豪農民(田堵)・郡司級土豪は積極的に開発を行い開発領主となった。国衙も特典を与え(官物の期限付き免除など)、開発を勧めた。

開発者は国衙に申請して開発を始める。まず開発拠点を設置して、開発費用を支出して労働力である内外の浪人や百姓を誘致した。開発者の家人・下人・従者は労働の監督にあたった。開発労働力の確保と並んで、池溝堰堤の建設・整備も行われた。国衙はその開発田へ、他の国衙領(公領)内の田畑と比べ、所領田畠とその農民に対する強力な進止権を与えた。開発田は国衙領(公領)において、別名に編成され、郡司・郷司保司・別名名主などのに補任された開発領主は、開発田の勧農を中心とする所務、私的な雑役・夫役の徴収、検断権といった根本領主権を保証された。荘園内の開発でも事情は同じであり、開発領主は下司・公文などに任じられた。

ただしこれらは国司の管轄下で認められた権利であり(官省符荘を除く)、取り消されて開発田が国衙に収公される場合も少なくなかった[3]。開発領主は、権利の所在を明記した国衙発行文書(公験)を子孫代々伝世し大切に保管した。しかし、国司が交代すると認可を取り消される可能性や、境界などを巡る他の開発領主などとの紛争も少なくなかった。

したがって、開発領主は、国衙領を脱し、国衙との関係を断ち切るために、中央の有力貴族や有力寺社へ開発田地を寄進し(寄進型荘園)、支配権・管理権を確保することも少なくなかった。荘園寄進時には、開発領主は寄進先の荘園領主から荘官に任じられることも多く見られた。一方で、開発領主は在庁官人でもあったので、国衙と結びつくのが有利な場合はそのまま国衙領にとどまった。

平安中期以降、中央政界からあぶれた源氏平氏など武士身分の下級貴族―いわゆる軍事貴族が多数、地方へ下向してきたが、開発領主はそれらの軍事貴族と主従関係を結ぶことにより、荘園を巡る紛争解決に役立てようとした。そのため、武士となる開発領主も少なくなかった。鎌倉時代には、地頭御家人に任じられる開発領主も現れた。

脚注

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  1. ^ 鎌倉時代 沙汰未練書 「一 本領トハ。為開発領主。賜代々武家御下文所領田畠等事也。又私領トモ云。」
  2. ^ 荒廃田の再開については当初は期限つき耕作権だったが、平安時代初期には永代耕作権も認められた。
  3. ^ 平安時代中期には条里外の未開原野を広く占めて開田する領主的開発が主流となった。

関連項目

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