鉄道駅バリアフリー料金制度
鉄道駅バリアフリー料金制度(てつどうえきバリアフリーりょうきんせいど)は、都市部において利用者の薄く広い負担を得て、鉄道駅のバリアフリー化を進めることを目的として設けられた日本の鉄道料金制度である[1]。2021年(令和3年)12月28日に鉄道事業法施行規則および軌道法施行規則を改正して創設された[2][3]。
概要[編集]
鉄道の乗車料金は従来、運送にかかる対価である運賃と、特急などのサービスにかかる対価である料金に区別されてきた。これに対し、本制度の料金はバリアフリー化に使途を限定して、運賃に上乗せされるものである[3]。鉄道事業法施行規則では「利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金」として定められており、軌道法施行規則でも同様に定められている[2]。
対象となる都市部は主に東京・大阪・名古屋の三大都市圏で、普通乗車券1乗車あたり10円以下の上乗せが見込まれている[3]。国土交通省の通達では、通学定期料金については免除するなど家計負担への配慮を行うよう求めている[2]。
本制度を鉄道事業者が利用する際は、徴収する額や範囲、バリアフリー設備の整備計画などを国土交通省に届け出る必要がある[2][3]。また、整備計画について前年度の進捗状況等を毎年公表することが求められる[2]。
適用事業者[編集]
JRグループにおいては東日本旅客鉄道(JR東日本)が、東京の電車特定区間に2023年春から本料金を適用することを発表している[4]。
大手私鉄では京阪電気鉄道が2023年4月より、京阪線の普通運賃・通勤定期運賃で導入予定であることを発表した[5]。
脚注[編集]
- ^ 鉄道局都市鉄道政策課 (2021年12月24日). “全国の鉄道駅バリアフリー化を加速します!〜鉄道駅バリアフリー料金制度の創設、地方部における支援措置の重点化〜 (PDF)”. 国土交通省. 2022年8月11日閲覧。
- ^ a b c d e 鉄道局長 (2021年12月28日). “軌道法施行規則第21条第2項第4号に規定する料金及び鉄道事業法施行規則第34条第1項第4号に規定する料金の取扱いについて (PDF)”. 国土交通省. 2022年8月11日閲覧。
- ^ a b c d “駅のバリアフリー化費用の運賃上乗せ可能に…3大都市圏で10円以下想定”. 読売新聞 (読売新聞社). (2021年12月28日) 2022年8月11日閲覧。
- ^ “バリアフリー設備の整備を促進します~ホームドアは整備を拡大・加速~” (PDF) (プレスリリース), 東日本旅客鉄道株式会社, (2022年4月5日) 2022年8月11日閲覧。
- ^ 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、バリアフリー設備の整備を加速します (PDF) - 京阪電気鉄道プレスリリース(2022年8月5日)2022年8月7日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 鉄道:バリアフリー関連事業 - 国土交通省