金刺舎人八麻呂

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金刺舎人 八麻呂(かなさしのとねり の やつまろ)は、奈良時代官人はなし。信濃国伊那郡(現在の長野県飯田市伊那市駒ヶ根市上伊那郡下伊那郡にあたる)の人物。官位従五位下勳六等・伊那郡大領

出自[編集]

元は科野国造の支族の一つであったが、欽明天皇の時代に国造氏族となった金刺舎人氏の後裔。金刺舎人の氏名は、欽明天皇の磯城嶋金刺宮に仕えた舎人に因むもので、同じ氏を持つ氏族は駿河国信濃国に分布している。信濃国に限定すると、『続日本紀』には光仁朝の女官に金刺舎人若島が登場し、『日本三代実録』には「信濃国埴科郡大領従七位上金刺舎人正長」[1]、「信濃国諏方郡右近衛将監正六位上金刺舎人貞長、姓大朝臣を賜ひ、並びに是、神八井耳命の苗裔なり」[2]とある。

記録[編集]

称徳朝天平神護元年(765年)正月、藤原仲麻呂の乱における功績により、正六位上から従五位下に叙せられ、さらに安部息道石川垣守漆部伊波和気清麻呂らとともに勳六等を賜った、とあるのが史書における唯一の記録である[3]

類聚三代格』の弘仁3年(812年)12月の太政官符に引用されている、神護景雲2年(768年)正月28日格所引の内厩寮によると、信濃国牧主当である伊那郡大領の外従五位下・勳六等の金刺舎人八麿が「課欠駒(かけつごま)は数を計り決すべし、而るに罪を免じ価を徴するは、律により罪を科し、価を徴すべからず」と解したとあり[4]、伊那郡司の長官である大領として、信濃国の国牧の主当、すなわち国衙の主任官として、不正をただそうとしていたことが窺われる。

官歴[編集]

注記のないものは『続日本紀』による

脚注[編集]

  1. ^ 貞観4年3月20日条
  2. ^ 貞観5年9月5日条
  3. ^ 『続日本紀』称徳天皇 天平神護元年正月7日条
  4. ^ 『類聚三代格』巻18「国飼并牧馬牛事」4、弘仁3年12月8日太政官符

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]