選挙活動
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選挙活動(せんきょかつどう)とは、選挙準備や選挙運動など選挙のための活動全般をいう[1]。
日本[編集]
日本の公職選挙法でいう「選挙運動」は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいうとされている[2]。
一般的な意味では選挙運動における活動は政治活動に含まれるが、日本の公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別して異なる規定を置いているため、公職選挙法上の政治活動は「広義の政治活動の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」をいう[2]。公職選挙法では選挙運動と政治活動を区別しているため、政治活動に選挙運動の意味を含む条文には個別に明記されている(公職選挙法28条の2)。
日本の選挙では、選挙ごとに選挙運動期間が決められていて事前運動は禁止されており、選挙運動は選挙運動期間内(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)にのみ行うことができる(公職選挙法129条)[2]。
詳細は「選挙運動」を参照
アメリカ合衆国[編集]
アメリカ合衆国の大統領選挙や連邦議会選挙の立候補者の活動は連邦政治活動法(FECA)の適用を受ける[3]。
大統領選挙や連邦議会選挙の立候補者は選挙費用に関して、個人または連邦選挙委員会(FEC)に届け出た「政治委員会」と呼ばれる団体からの献金で賄う必要がある[3]。連邦政治活動法が適用され献金や支出に関する制限のある資金をハードマネーといい、選挙活動など以外の政治活動でのみ利用できる連邦政治活動法が適用されない資金をソフトマネーという[3]。
注[編集]
- ^ “政治分野における男女共同参画の推進に向けた地方議会議員に関する調査研究報告書”. 内閣府男女共同参画局. 2019年12月11日閲覧。
- ^ a b c “私たちが拓く日本の未来”. 総務省・文部科学省. 2019年12月11日閲覧。
- ^ a b c 吉原欽一『アメリカ人の政治』PHP新書、2008年、179頁。