軌道運転規則

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軌道運転規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和29年4月30日運輸省令第22号
種類 交通法
効力 現行法令
公布 1954年4月30日
施行 1954年8月1日
所管運輸省→)
国土交通省
鉄道監督局地域交通局鉄道局
主な内容 軌道運転について
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軌道運転規則(きどううんてんきそく、昭和29年4月30日運輸省令第22号)は、軌道運転について定めた国土交通省令である。

軌道法14条に「軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」とあり、これに基づき定められたものである。

本規則は次のような構成になっている。

  • 第1章 総則
  • 第2章 施設及び車両
    • 第1節 施設
    • 第2節 車両
  • 第3章 運転
    • 第1節 車両の運転
    • 第2節 運転保安
    • 第3節 軌道信号
  • 附則
第82条「常置信号機の信号現示」停止信号(左)、進行信号(右)

関連項目[編集]