認定死亡
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
認定死亡(にんていしぼう)とは、生死が不明な者(死体が確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に失踪宣告がある。
条文[編集]
認定死亡の根拠条文は以下の通りである。
当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
認定死亡の効果[編集]
法律上、死亡したものとされる。具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。
失踪宣告との違い[編集]
失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要である。生死不明でも効力を発する。
認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。
東日本大震災における認定死亡[編集]
2011年3月11日に発生した東日本大震災における行方不明者については、死亡届に申出人の申述書等を添付し、これらの書面によって死亡が認定された場合、死亡届が受理される。
関連項目[編集]
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