解官

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解官(げかん)とは、日本律令制において、現職の官人が解任されることを指す。

概要[編集]

解官の理由としては、以下の3点などが挙げられる。

考解(こうげ)
勤務評定による成績が悪いことを理由として、懲戒処分として行われる。その年の俸禄は没収されるが、1年後には同じ官位で復職可能となる。
犯罪解(はんざいげ)
官人が徒刑流刑に相当する罪を犯した場合の換刑除名・免官等の処分を受けた場合。一定期間の後に規定によって官位を数等降格させた上で再叙任される。
以理解(いりげ)
考解・犯罪解にあたらないその他の理由による解任であり、具体事例として以下のものが挙げられる。
  • 致仕…高齢を理由とするもの。
  • 交満…一定の任期を経て交替の年限が到来したとき。
  • 廃官…所属する官衙・官職が廃止されたとき。
  • 省員…所属する官衙の人員整理に伴うもの。
  • 充侍…父母の老病によってその介護を命じる場合。
  • 遭喪…父母などの親族の死による服喪
  • 悪解…本人が病気をして120日を経た場合。

実例[編集]

薩戒記によって、解官の辞令(口宣案)として以下のように記されている。

原文

應永卅二年四月一日 宣旨
正四位下行左近衞權中將兼尾張權介藤原朝臣實雅
宜解却見任
藏人頭左中辨藤原宣光奉

訓読文
応永32年(1425年)4月1日 宣旨 正四位下行左(公卿補任は右)近衛権中将兼尾張權介藤原朝臣實雅(正親町三條實雅 16歳) 宜しく見任(げんにん)を解却(げきゃく)すべし、蔵人頭左中弁藤原宣光(広橋宣光 25歳 正四位上)奉(うけたまは)る。

関連項目[編集]