被拘禁者処遇最低基準規則

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被拘禁者処遇最低基準規則(ひこうきんしゃしょぐうさいていきじゅんきそく、英語: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)は、受刑者の処遇改善に対する各国の不断の努力を促す目的で、被拘禁者処遇の最低基準を示した国際連合決議である[1]条約ではないため、法的拘束力を有するものではないが、可能な限り充足に努力すべき国際的基準とされる。[2]。通称ネルソン・マンデラ・ルールズ英語: Nelson Mandela Rules)、マンデラルール

1955年、第1回犯罪予防及び犯罪者処遇に関する国際連合会議で決議された[1]1957年国際連合経済社会理事会で採択され、1977年に改正された[1]2015年大幅改定され、同年12月17日国際連合総会で採択された[3]

脚注[編集]

  1. ^ a b c 被拘禁者処遇最低基準規則 ひこうきんしゃしょぐうさいていきじゅんきそく Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”. ブリタニカ国際大百科事典小項目事典. 2018年2月7日閲覧。
  2. ^ 内閣総理大臣小泉純一郎 (2003年2月21日). “衆議院議員北川れん子君提出入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問に対する答弁書”. 2018年2月7日閲覧。
  3. ^ (英語)General Assembly Adopts 64 Third Committee Texts Covering Issues Including Migrants, Children’s Rights, Human Rights Defenders”. 国際連合 (2015年12月17日). 2018年2月7日閲覧。

関連項目[編集]

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