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行政評価局

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行政評価局(ぎょうせいひょうかきょく、英語: Administrative Evaluation Bureau)は、総務省内部部局の一つで、政府のレビュー機能として、政策評価の推進、行政評価局調査や行政相談を行う部局である。管区行政評価局沖縄行政評価事務所を統括する[1]

職務

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  • 政策評価(国家行政組織法第2条第2項 及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
  • 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
  • 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
  • 各府省の政策及び各行政機関の評価及び監視に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
    • 独立行政法人の業務
    • 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人の業務
    • 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
    • 国の委任又は補助に係る業務
  • 行政評価等に関連して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
  • 各行政機関の業務、前2項目に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
  • 行政相談委員に関すること。

組織

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局長

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現在の局長

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氏名 就任日 前職 出身省庁
菅原希 2023年7月7日 デジタル庁統括官付審議官 総務庁

歴代の局長

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氏名就任日前職後職出身省庁
塚本壽雄2001年1月6日総務庁行政監察局長退官行政管理庁
田村政志2003年1月7日自治大学校長退官自治省
福井良次2005年8月15日総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)内閣官房内閣審議官内閣官房副長官補付)行政管理庁
熊谷敏2006年7月21日総務省大臣官房総括審議官退官行政管理庁
関有一2007年7月6日総務庁関東管区行政評価局長退官行政管理庁
田中順一2009年7月14日総務省大臣官房長総務省人事・恩給局長行政管理庁
新井英男2011年8月26日総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)
(併)総務省行政評価局年金記録確認中央第三者委員会事務室長
内閣官房行政改革推進室長
内閣官房行政改革実行本部事務局次長
行政管理庁
宮島守男2012年9月11日関東管区行政評価局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
(命)内閣官房行政改革推進本部事務局長
内閣府大臣官房行政改革関係組織検討準備室長
行政管理庁
渡会修2013年6月28日総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)
(併)財務省大臣官房審議官
退官行政管理庁
新井豊2015年1月16日総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)総務省政策統括官行政管理庁
讃岐建2016年6月17日総務省大臣官房審議官(行政評価局担当)
財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
退官行政管理庁
白岩俊 2019年7月5日 大臣官房審議官(行政評価局担当) 併任 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当) 行政管理局長 総務庁
清水正博 2021年7月1日 内閣府公益認定等委員会事務局長 併任 内閣府大臣官房公益法人行政担当室長  退官 総務庁

総務課

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総務省組織令[2](平成31年3月29日政令第80号)第41条に所掌事務が規定されている。

(総務課の所掌事務)
第41条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

企画課

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総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第41条の2に所掌事務が規定されている。

(企画課の所掌事務)
第41条の2 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 政策評価審議会の庶務に関すること。

政策評価課

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総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第42条に所掌事務が規定されている。

(政策評価課の所掌事務)
第42条 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
二 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。

行政相談企画課

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総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第43条に所掌事務が規定されている。

(行政相談企画課の所掌事務)
第43条 行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二 行政相談委員に関すること。

評価監視官

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7名。総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第44条に所掌事務が規定されている。

(評価監視官の所掌事務)
第44条 評価監視官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。
二 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
三 行政評価等に関連して、第6条第5号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

行政相談管理官

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総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第44条の2に所掌事務が規定されている。

(行政相談管理官の所掌事務)
第44条の2 行政相談管理官は、各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

脚注

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出典

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  1. 総務省行政評価局”. 総務省. 2026年4月6日閲覧。
  2. 総務省組織令 - e-Gov 法令検索”. デジタル庁. 2026年4月6日閲覧。

外部リンク

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