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虚偽告訴等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
虚偽告訴等罪
法律・条文 刑法172条
保護法益 国家の審判作用の適正、私生活の平穏
主体
実行行為 虚偽の告訴、告発、その他の申告
主観 故意犯、目的犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
既遂時期 虚偽の申告が官署に到達した時点
法定刑 3月以上10年以下の拘禁刑
未遂・予備 なし
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虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の1つで、他人に刑罰懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。虚偽告訴だけでなく、虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む[1]

虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた[2]。 

概説

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保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。

本罪が成立するためには、これら両者がともに危殆化されることを要する[3]

本罪の有罪判決のほか公訴棄却免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の法定事由となる[注釈 1]

虚偽告訴等罪

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客観的要件

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本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。

虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう(最高裁昭和33年7月31日決定刑録15輯518頁)[注釈 2]。申告された事実は刑事処分・懲戒処分の成否に影響を及ぼすものであることを要し、捜査機関・懲戒機関の職権発動を促すに足る程度に具体的であればよい[4]

既遂時期は、虚偽の申告が担当官署に到達した時点である[5]

主観的構成要件

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本罪は目的犯であり、「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。ここでいう目的とは、確定的な刑事処分や懲戒処分を意図するものである必要はなく、刑事捜査・懲戒調査の対象とする目的で足りる。すなわち、虚偽申告により刑事または懲戒の処分がなされるか否かについては未必的な認識で足りる[6]

自白による刑の減免

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統計

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警察庁が発表する犯罪統計書によると、最近10年分の虚偽告訴罪のデータは次の通りである[7]。おおむね年間30件から40件程度で推移している。検挙人員の男女差は小さいものの、やや男性の方が多い傾向にある。

虚偽告訴罪の認知・検挙件数および検挙人員
年度 認知件数 検挙件数 検挙人員
総数
2013年4433202141
2014年4335171330
2015年3935251641
2016年29219817
2017年3739192039
2018年4431111728
2019年3542322153
2020年4037211233
2021年4229201535
2022年4742231639
総数 400344197159356

関連項目

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脚注

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注釈

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  1. 刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている。
  2. 告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。

出典

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  1. 山口厚 2010, p. 599-601
  2. 虚偽告訴罪”. 横浜ロード法律事務所. 2023年11月8日閲覧。
  3. 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)454頁
  4. 山口厚 2010, p. 601-602
  5. 山口厚 2010, p. 602
  6. 山口厚 2010, p. 603
  7. 犯罪統計書 令和4年の犯罪 (PDF). 警察庁. 2023年11月8日閲覧。

参考文献

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  • 山口厚『刑法各論 第2版』有斐閣、2010年。ISBN 978-4-641-04276-6