第四種郵便物
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第四種郵便物(だいよんしゅゆうびんぶつ)とは、郵便法第十四条によって定められている日本における郵便物の種類の一つ。日本では日本郵便がこの種類の郵便物の郵送を行っている。
概要[編集]
第四種郵便物は郵便法[1]及び日本郵便の内国郵便約款[注釈 1]によって定めている。
第四種郵便物は次のものが対象となる。基本的に約款によって差し出し方が指定されているほか、一部を除いて開封状態(内容が確認できる状態)で差し出さなければならないと規定されている。
- 監督省庁の認可を受けた学校または法人の通信教育を受けるための教材などの内容を発受する郵便物(通信教育用郵便物)
- 点字のみを掲げた内容の郵便物(点字郵便物)
- 盲人用に作成された録音物または点字用紙を内容とする郵便物(特定録音物等郵便物)
- 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するものまたは蚕種で繁殖の用に供するものを内容とする郵便物(植物種子等郵便物)
- 蚕種の場合は認可を受けた事業所で密閉して差し出すことができる。
- 学術に関する団体がその目的を達成するために継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(学術刊行物)を内容とする郵便物(学術刊行物郵便物)
同封等物や記載事項の規則[編集]
基本的には第四種郵便物においては、他の物件の同封等や、外装への他の事項の記載を認めていないが、次に掲げるものについては、同封等または外装へ事項記載できる。(内国郵便約款40条)
- 同封し、または内側に記載できる事項
- 差出人又は受取人の氏名及び住所又は居所
- 内容品の価格又は重量
- 正誤、注意又は批評の類(点又は線によるものを含む)
- 通信教育用郵便物で通信文を印刷したものにあっては、氏名、番号、金額、年月日その他通信文の一部をなす事項
- 植物種子等郵便物にあっては、内容品の栽植又は繁殖に関する説明(農作物の栽植の用に供せられる種苗にあっては、種苗の種類、品種、系統、生産地、種苗業者の氏名その他その種苗を保証するのに必要な事項を含む)
- 外装に記載できる事項(所定の位置に限る)
- 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項
- 郵便物の種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量
- 内容品の送付目的を示す簡単な通信文
- 内容品の代金に関する簡単な通信文
- 開封上の注意を示す事項
- 送達上、郵便会社に必要な注意を示す事項
- 印刷され、又は郵便料金計器によって表示された広告
- 封筒又は帯紙の印刷所、製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様
サイズと郵便料金[編集]
- 最大サイズ
| 項目 | 最大サイズ |
|---|---|
| 重さ | 1kg以内 |
| サイズ | 立方体で長辺60cm以内、かつ、3辺合計90cm以内 |
- 最小サイズ
| 項目 | 最小サイズ |
|---|---|
| サイズ | 四角形で長辺14cm以上、かつ、短辺9cm以上 円筒形か似た形で円形部直径3cm以上、かつ、筒の長さ14cm以上 |
- 郵便料金
郵便料金には消費税が付加されている。この郵便料金は総務省の認可を受けなければ変更することができない。
詳細は「国内の料金表(第四種郵便物)」(日本郵便)を参照
第四種郵便物のうち、点字郵便物及び特定録音物等郵便物は郵便料金が無料となっている。
脚注[編集]
注釈[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 郵便法 - 総務省(e-Gov)
- 第三種・第四種郵便物 - 日本郵便
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