国民の祝日に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 国民の祝日に関する法律 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 祝日法 |
| 法令番号 | 昭和23年法律第178号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 主な内容 | 国民の祝日の制定 |
| 関連法令 | 休日ニ関スル件 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。通称、祝日法(しゅくじつほう)。
構成[編集]
全3条から構成され、国民の祝日に関する規定が定義されている。
- 第一条
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義されている。
- 第二条
- 祝日の定義が記述されている。
| 名称 | 日付 | 祝日の説明 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 | |
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | 制定時は元服の儀が行われていたとされる小正月の1月15日だった。 |
| 建国記念の日 | 2月11日(政令で定める日) | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | 旧法の紀元節と同日。 |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 | 2020年~:天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行により、第126代天皇に即位した徳仁の誕生日として2019年5月1日から変更[1]。 1989年~2018年:第125代天皇明仁(上皇)の誕生日12月23日。 1949年~1988年:第124代・昭和天皇の誕生日4月29日。旧法の天長節より改称。 |
| 春分の日 | 春分日(太陽が春分点を通る日) | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | 旧法の春季皇霊祭より改称。 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 | 第124代・昭和天皇の誕生日。 この日は、1988年までは、天皇誕生日、1989年から2006年まではみどりの日であった。2007年より現行の「昭和の日」がこの日に設定された。 1949年~1988年までは「天皇誕生日」。 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | 1989年の制定から2006年までは、昭和天皇の誕生日である4月29日だった。 |
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | 制定時は7月20日だった。2020年は東京オリンピックの開会式の前日に当たる7月23日に変更される。 |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 | 2016年に制定された。2020年は東京オリンピックの閉会式の翌日に当たる8月10日に変更される。 |
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | 制定時は9月15日だった。 |
| 秋分の日 | 秋分日(太陽が秋分点を通る日) | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 | 旧法の秋季皇霊祭より改称。 |
| 体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | 制定時は1964年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日だった。2020年より「スポーツの日」に名称変更され、同年のみ東京オリンピックの開会式当日に当たる7月24日に変更される。休日の説明が「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」と変更される予定。 |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | 明治天皇の誕生日。旧法の明治節より改称。 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | 旧法の新嘗祭より改称。 |
「国民の祝日に関する法律」の施行に伴い廃止された祝日[編集]
この法律の施行に伴い、1927年に制定された「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
- 廃止となった祝日
- 改称された祝日
経緯[編集]
- 1948年(昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
- 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。同年12月9日に建国記念の日となる日を定める政令 - 公布・施行。
- 1967年(昭和42年)2月11日 - 建国記念の日となる日を定める政令に基づく建国記念の日の初例。
- 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
- 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
- 1989年(平成元年)2月17日 - 改正・施行。
- 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
- 海の日(7月20日)を制定。
- 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
- 成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
- 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2004年(平成16年) - 2003年(平成15年)から敬老の日が9月第3月曜日へ移動となって初めて、9月15日以外の日付で適用された。
- 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
- 2014年(平成26年)5月30日 - 改正。2016年(平成28年)1月1日 - 施行。
- 2017年(平成29年)6月16日 - 改正。2019年(令和元年)5月1日 - 施行。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」も参照
特例法によるみなし休日[編集]
「国民の祝日#皇室慶弔行事に伴う休日」も参照
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その日を「国民の祝日に関する法律」に定める休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。(具体的な日は前掲の項目参照)
2020年限りの休日の異動[編集]
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第29条[2]により、2020年(令和2年)に限り、海の日が7月23日に、スポーツの日が7月24日に、山の日が8月10日に変更される。
脚注[編集]
- ^ 2019年のみ、祝日としての天皇誕生日は存在しない。
- ^ 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第55号)による改正で追加されたもの。