真珠の振興に関する法律
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真珠の振興に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 真珠振興法 |
法令番号 | 平成28年法律第74号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2016年6月1日 |
公布 | 2016年6月7日 |
施行 | 2016年6月7日 |
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真珠の振興に関する法律(しんじゅのしんこうにかんするほうりつ)は、2016年6月7日に公布・施行された日本の法律[1]。平成28年法律第74号。通称は「真珠振興法」[2]。
目的[編集]
この法律は、日本の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること及び真珠が国民になじみの深い宝石であり、真珠に係る宝飾文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、農林水産大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、真珠の生産者の経営の安定、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進等の措置を講じ、もって真珠産業の健全な発展及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする[3]。