両税法

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両税法(りょうぜいほう)は、中国において中期から中期まで行われた税制のことである。の二回徴税されるのでこの名前がある。均田制租庸調制に代わって施行された。

歴史[編集]

前段階[編集]

においては全国の民を戸籍に登録し、その戸籍に基づいて農地を支給する均田制とその支給にたいして一定額の租(田租)・役(労役)・調(絹などの繊維)を収めさせる租庸調制が行われていた[1][2]

しかし武則天期から農民が負担に耐えかねて本籍地から逃げ出す逃戸と呼ばれる現象が顕著になってきた。[3][4]。逃戸が増えるとその分税収が減ることとなる。これに対して唐政府は逃戸を逃亡先で新たに戸籍に登録する(これを客戸と呼ぶ)括戸政策を行い、一定の成果を挙げた[5][6]。しかし安史の乱による動乱の中で唐政府が把握できる戸数は大幅に減少する[7]

この徴収額の減少を埋めるために地税・戸税・青苗銭などという租庸調とは別立ての税が使われた。安史の乱以前からこれらの税はあったが、乱以降に大幅に増額された[8]

このような状態から均田・租庸調制の行き詰まりは明らかであり、これに代わる新たな方策が求められた。それが両税法である[9]

両税法[編集]

建中元年(780年)、徳宗の宰相楊炎の建議により両税法が施行された。両税法の骨子は以下のようなものである[10][11]

  1. 両税への一本化。
    • 戸税・地税・青苗銭などを全廃する。これには藩鎮の勝手な徴収を防ぐ意味もあった。
  2. 6月に麦を納める夏税、11月に粟・稲を納める秋税の二回徴収とする。これが両税の名の由来である。
    • 当時華北では麦の栽培と粉食が一般的になり、麦と粟の二年三毛作が行われていた[12][13]
  3. 戸を対象に課税し、資産の多寡によって税額が変わる。
    • それまでの丁男を等質と見なす考えを捨て、戸ごとに財産を計って課税額を決める。
  4. 量入制出から量出制入への移行。
    • まず必要な予算を先に決め、両税以外の歳入を全て計算。予算に足りない分を両税の税額とした。
  5. 資産計算・納税共にが原則。
    • 当時農村でも銅銭が普及しつつあり、それに対応するもの。ただし現物による折納も認める。
  6. 主戸・客戸の区別の撤廃。
    • 主戸・客戸の区別なく土地を所有するならば全てに課税する。逆に佃戸[注釈 1]などには課税されない。

租庸調制では租の納期を12月末、庸調の納期を9月末としていたが、これは華北における粟(租)、蚕・大麻(庸調)の収穫時期に合わせたものであった。その後の麦作・豆作の盛行や寒冷化の進行、華北から江南への新しい農業技術(田植え法・麦作・蚕の品種改良)の伝播や二毛作の導入に伴う農業生産構造の変化、安史の乱による華北農作地帯の壊滅によって江南からの租税への依存が高くなり、江南における麦絹(夏税)、稲粟苧麻(冬税)の収穫時期に合わせた2に変更された。もっとも、この納税時期の変更は豆や大麻の収穫時期の遅い華北には不利である為、2の原則にもかかわらず実際の運営では地域によっては3回(恐らく、旧庸調の9月末)に分けて納付される事も認められていた(『旧唐書』食貨志上・『新唐書』楊炎伝)[14]

5は商業活動の活発化を示すものである。また、安史の乱をきっかけとした塩の専売制強化をきっかけに農民生活に貨幣が必要になった事や財政難を貨幣発行で賄おうとした政策との関わりも指摘されている[15]

両税法の影響[編集]

両税法の施行は均田制下での土地所有制限を自ら否定したに等しく、これ以降の唐では大土地所有が更に加速することになる[9][16]。ただし形式的には唐滅亡まで均田制・租庸調制は続いた[9]

また銭納を原則としたことで農民に貨幣を持つことを義務付けることになり、商業活動を更に活発にする。だが、その反面において全国の農民が納税用の貨幣を持つために一斉に作物を換金する必要性に迫られて物価の下落や悪徳商人による買い叩きなどが生じた。そこで809年には、例外的措置として一定金額を納めた者については公定価格に基づく物納との折納を容認し、821年にはこれが拡大された。更に五代十国時代下では(貨幣制度が混乱した事もあって)絹帛と貨幣の事実上の2本立てとなり、ついで北宋1000年には絹帛も正税に加えて、これ以後は銭納原則は事実上放棄されて納税金額を元にして算出される絹帛による物納制へと変わっていった。更にでは積極的な農業重視政策を背景に穀物による納税を基本とした。

その後の五代十国時代北宋と両税法は受け継がれていく。明代中期になると付加税が増えて複雑化したため、一条鞭法が施行されて両税法は廃止された[17]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 他人の土地を耕作して小作料を納める小作人の戸

出典[編集]

  1. ^ 金子 1996a, p. 385-390.
  2. ^ 布目 1997, pp. 194–197.
  3. ^ 金子 1996a, p. 394.
  4. ^ 栗原 1997, pp. 244–245.
  5. ^ 金子 1996a, p. 395.
  6. ^ 布目 1997, p. 152-153.
  7. ^ 栗原 1997, pp. 311–312.
  8. ^ 栗原 1997, pp. 315–320.
  9. ^ a b c 金子 1996b, p. 489.
  10. ^ 金子 1996b, pp. 489–490.
  11. ^ 栗原 1997, pp. 332–334.
  12. ^ 金子 1996b, p. 492.
  13. ^ 栗原 1997, pp. 329–330.
  14. ^ 古賀 2012, pp. 253–288.
  15. ^ 古賀 2012, pp. 294–314.
  16. ^ 栗原 1997, p. 333.
  17. ^ "両税法". 山川 世界史小辞典 改訂新版. コトバンクより2024年1月24日閲覧

参考文献[編集]