「冷菓」の版間の差分
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'''冷菓'''(れいか)は、冷やして供される[[菓子]]の総称。清涼感を得るために[[冷却]]してから食する菓子。[[夏]]の[[贈り物|進物]]などに好んで用いられ、常温保存可能な商品もある一方、[[ドライアイス]]入りの[[発泡スチロール]]容器に詰められている商品もある。 |
'''冷菓'''(れいか)は、冷やして供される[[菓子]]の総称。清涼感を得るために[[冷却]]してから食する菓子。[[夏]]の[[贈り物|進物]]などに好んで用いられ、常温保存可能な商品もある一方、[[ドライアイス]]入りの[[発泡スチロール]]容器に詰められている商品もある。 |
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== 氷菓 == |
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'''氷菓'''(ひょうか)は、一般には[[果汁]]等を氷結した冷菓。基本的に常温保存ができないため、携帯するにはドライアイスや[[保冷剤]]で冷却する必要がある。厳密には「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」で「氷菓」について「[[食品衛生法]]の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの又は食用氷を粉砕し、これに糖液若しくは他食品を混和し再凍結したもので、凍結状のまま食用に供するもの」と定義されており、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの総称)とは区別されている{{r|公正競争規約}}。 |
'''氷菓'''(ひょうか)は、一般には[[果汁]]等を氷結した冷菓。基本的に常温保存ができないため、携帯するにはドライアイスや[[保冷剤]]で冷却する必要がある。厳密には「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」で「氷菓」について「[[食品衛生法]]の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの又は食用氷を粉砕し、これに糖液若しくは他食品を混和し再凍結したもので、凍結状のまま食用に供するもの」と定義されており、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの総称)とは区別されている{{r|公正競争規約}}。 |
2020年8月2日 (日) 18:05時点における版
冷菓(れいか)は、冷やして供される菓子の総称。清涼感を得るために冷却してから食する菓子。夏の進物などに好んで用いられ、常温保存可能な商品もある一方、ドライアイス入りの発泡スチロール容器に詰められている商品もある。
概要
清涼感を得るために主に夏に消費される。
代表的なものは以下の通り。
氷菓
氷菓(ひょうか)は、一般には果汁等を氷結した冷菓。基本的に常温保存ができないため、携帯するにはドライアイスや保冷剤で冷却する必要がある。厳密には「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」で「氷菓」について「食品衛生法の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの又は食用氷を粉砕し、これに糖液若しくは他食品を混和し再凍結したもので、凍結状のまま食用に供するもの」と定義されており、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの総称)とは区別されている[1]。
脚注
- ^ “公正競争規約”. 日本アイスクリーム協会. 2012年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月22日閲覧。