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: なお、前訴判決で上林暁の孫大熊平城は長女の代理人に過ぎないとされて敗訴したが、知的財産高等裁判所はこの認定事実を覆し、長女は孫の被代理人を僣称して訴訟を蒸し返したとして提訴自体を非難した。 |
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: 第1事件判決及び第2事件判決によって「無知な盗作者であっても、そして無断で他人の日記を出版しようとした者であっても、創作者を貶めて自分を偉く見せかけさえすれば著作権を横取りできる」という[[法解釈]]が確立した。 |
: 第1事件判決及び第2事件判決によって「無知な盗作者であっても、そして無断で他人の日記を出版しようとした者であっても、創作者を貶めて自分を偉く見せかけさえすれば著作権を横取りできる」という[[法解釈]]が確立した。 |
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2020年7月25日 (土) 04:57時点における版
鶴岡 稔彦(つるおか としひこ、1956年6月3日 - )は、日本の裁判官。千葉県出身。東京大学卒業。知的財産高等裁判所部総括判事。
経歴
- 1980年 司法修習生
- 1982年 東京地裁判事補任官
- 1984年 徳島地家裁判事補
- 1987年 最高裁行政局付
- 1989年 東京地裁判事補
- 1990年 那覇地家裁石垣支部判事補兼平良支部判事補
- 1992年 東京地裁判事
- 1993年 最高裁行政局参事官
- 1995年 最高裁行政局第二課長
- 1997年 最高裁行政局第一課長兼第三課長兼広報課付
- 1999年 東京高裁判事職務代行
- 2000年 東京高裁判事
- 2002年 東京地裁判事
- 2004年 東京地裁部総括判事(民事3部→民事44部)
- 2009年 横浜地裁部総括判事
- 2013年4月 東京高裁判事
- 2013年7月 那覇家裁所長
- 2014年4月 那覇地裁所長
- 2015年3月 知財高裁部総括判事
行政事件
著作権侵害事件
- 『ツェッペリン飛行船と黙想』第2事件第2審[1]
- 著者上林暁の長女が版元の幻戯書房を編集著作権侵害等で訴えた事案。前訴で本書が編集著作物であることを否定していた幻戯書房が編集著作者であるか否か争われた。知的財産高等裁判所(裁判長鶴岡稔彦)は「自分は著作物でないものの著作権者である」と主張することは可能であり、実際前訴で幻戯書房がそのように主張していたとした。そして「暁の著作権継承者である長女に許諾権はあったが決定権はなかったので、幻戯書房はその気になれば暁の未公表の日記を出版することができた」とした前訴判決(裁判長高部眞規子)を追認し、幻戯書房を編集著作権者と認め、長女を敗訴させた。
- なお、前訴判決で上林暁の孫大熊平城は長女の代理人に過ぎないとされて敗訴したが、知的財産高等裁判所はこの認定事実を覆し、長女は孫の被代理人を僣称して訴訟を蒸し返したとして提訴自体を非難した。
- 第1事件判決及び第2事件判決によって「無知な盗作者であっても、そして無断で他人の日記を出版しようとした者であっても、創作者を貶めて自分を偉く見せかけさえすれば著作権を横取りできる」という法解釈が確立した。
脚注
- ^ 事件記録は横浜地方裁判所川崎支部にある。
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