「少年」の版間の差分

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==法令での定義==
==法令での定義==
法律においては、「少年」という[[用語]]について様々な用法があり、代表的なものとして[[児童福祉法]]第4条第3の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」や、[[少年法]]第2条第1項の「20歳に満たない者」という定義がある。また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、[[義務教育]]を受けている[[児童]]・[[在籍者 (学習者)|生徒]]を指すこともある。なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、[[女子]]の少年を[[少女]]と表すこともある。[[条例]]においては18歳未満という意味で「青少年」という用語も用いられる。
法律においては、「少年」という[[用語]]について様々な用法があり、代表的なものとして[[児童福祉法]]第4条第3の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」や、[[少年法]]第2条第1項の「20歳に満たない者」という定義がある。また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、[[義務教育]]を受けている[[児童]]・[[在籍者 (学習者)|生徒]]を指すこともある。なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、[[女子]]の少年を[[少女]]と表すこともある。[[条例]]においては18歳未満という意味で「青少年」という用語も用いられる。


さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)についてさらに次の種類を設けている。
さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)についてさらに次の種類を設けている。

2019年7月7日 (日) 23:53時点における版

チリ共和国の少年
パキスタンの少年
マダガスカルの少年

少年(しょうねん)は、年若い人のことを指し、特に男性未成年者で、おおよそ6、7歳から18、19歳頃までの世代を指す。女性の場合は少女とも呼ぶ[1]が、「少年法」など司法の世界では、性別を問わないことが通常である。狭義では中学生高校生に相当する年齢の男子のみを指す。広義では未成年とほぼ同じ意味で使われ、その場合は乳児幼児をも含む。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日本語よりやや対象年齢が高い「若者」「青年」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。

各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。

法令での定義

法律においては、「少年」という用語について様々な用法があり、代表的なものとして児童福祉法第4条第3条の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」や、少年法第2条第1項の「20歳に満たない者」という定義がある。また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、義務教育を受けている児童生徒を指すこともある。なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、女子の少年を少女と表すこともある。条例においては18歳未満という意味で「青少年」という用語も用いられる。

さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)についてさらに次の種類を設けている。

非行少年
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯すおそれのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。少年警察活動規則第2条第5号で定義されている。
犯罪少年
犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年のことである。少年法第3条第1項第1号、少年警察活動規則第2条第2号で定義されている。
触法少年
触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。少年法第3条第1項第2号、少年警察活動規則第2条第3号で定義されている。
虞犯少年
虞犯少年とは、保護者の正当な監督に服しない性癖がある者、正当の理由がなく家庭に寄りつかない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出入りする者、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことである。少年法第3条第1項第3号、少年警察活動規則第2条第4号で定義されている。
不良行為少年
不良行為少年とは、非行少年には該当しないが、飲酒喫煙、深夜はいかいその他自己または他人の徳性を害する行為(不良行為)をしている少年のことである。少年警察活動規則第2条第6号で定義されている。
被害少年
被害少年とは、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年のことである。少年警察活動規則第2条第7号で定義されている。
要保護少年
要保護少年とは、児童虐待を受けた児童保護者のない少年その他の児童福祉法による福祉のための措置またはこれに類する保護のための措置が必要と認められ、かつ非行少年(犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年)に該当しない少年のことである。少年警察活動規則第2条第8号で定義されている。

教育

関連項目

脚注

  1. ^ 「男子少年」「女子少年」という呼称も存在する。