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'''留守番'''(るすばん、英語:House sitting)とは、家などの住居の[[主人]]・[[家族]]が居ない留守の間、主人・家族が居た時と同様に家を管理する役割を負った人である。江戸時代、[[大坂城]]・[[二条城]]の[[城番]]が称された。 |
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多くの国で、子供に留守番をさせるのは[[ネグレクト]]と見なされており、[[ベビーシッター]]や[[チャイルドマインダー]]、[[託児所]]などが利用されている。 |
多くの国で、子供に留守番をさせるのは[[ネグレクト]]と見なされており、子供を預ける[[ベビーシッター]]や[[チャイルドマインダー]]、[[託児所]]などが利用されている。 |
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:イギリスの情報番組[[BBCブレックファスト]]による調査では、2014-15年間のイングランド・ウェールズにおいて500人以上が逮捕されている<ref>[https://www.bbc.com/news/uk-35803414 At what age can children be left alone?]</ref>。 |
:イギリスの情報番組[[BBCブレックファスト]]による調査では、2014-15年間のイングランド・ウェールズにおいて500人以上が逮捕されている<ref>[https://www.bbc.com/news/uk-35803414 At what age can children be left alone?]</ref>。 |
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:14歳未満の者、心身の病気の者、老齢者等を放置した監督権を持つ者は懲役 6ヶ月 - 5年に処す。また、それによって傷害が起きた場合は 1-6年、死亡した場合は 3-8年 の懲役に処す。親、子、保護者、配偶者、または養子の親、養子だった場合は罰が重くなる<ref>{{cite wikisource|:it:Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._591_Abbandono_di_persone_minori_o_incapaci|イタリア政府| nobullet=yes }}</ref>。 |
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;オーストラリア |
;オーストラリア |
2019年4月23日 (火) 07:27時点における版
留守番(るすばん、英語:House sitting)とは、家などの住居の主人・家族が居ない留守の間、主人・家族が居た時と同様に家を管理する役割を負った人である。江戸時代、大坂城・二条城の城番が称された。
多くの国で、子供に留守番をさせるのはネグレクトと見なされており、子供を預けるベビーシッターやチャイルドマインダー、託児所などが利用されている。
仕事
- 家事
- 火・水・ガス等の管理
- 戸締り
- 子供の世話(ベビーシッター、ナニー (イギリス)、乳母)
- ペットの世話(ペットシッティング)
- 荷物の受け取り
法律
留守番に関する法律
- アメリカ
- 留守番をさせられる年齢が州法ごとに年齢が異なる。
- メリーランド州(8歳以下)、イリノイ州(14歳以下)
- イギリスの情報番組BBCブレックファストによる調査では、2014-15年間のイングランド・ウェールズにおいて500人以上が逮捕されている[4]。
- イタリア
- 14歳未満の者、心身の病気の者、老齢者等を放置した監督権を持つ者は懲役 6ヶ月 - 5年に処す。また、それによって傷害が起きた場合は 1-6年、死亡した場合は 3-8年 の懲役に処す。親、子、保護者、配偶者、または養子の親、養子だった場合は罰が重くなる[5]。
- オーストラリア
- 12歳未満
- ニュージーランド
- 14歳以下での留守番は違法。
保険
イギリスなどの保険会社には、長期間の留守中に起きた空き巣等の被害に対して保険料の支払いを拒否する規約がある。
ハウスシッター
留守番を仕事とする人をハウスシッターと呼ぶ。上記の保険の兼ね合いや、ペットの世話のために雇われる。観光地の別荘管理も行うため、観光地での長期滞在目的に職に就く場合もある。
関連項目
出典
- ^ 『Children and Young Persons Act 1933』(1933 c. 12 (Regnal. 23_and_24_Geo_5)Part IOffencesSection 1)
- ^ Children and Young Persons (Scotland) Act 1937
- ^ Children and Young Persons Act (Northern Ireland) 1968
- ^ At what age can children be left alone?
- ^ (英語) [[s:en:
- it:Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._591_Abbandono_di_persone_minori_o_incapaci|:it:Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._591_Abbandono_di_persone_minori_o_incapaci]], ウィキソースより閲覧。