「金禄公債」の版間の差分

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ついで財政の窮乏を補うためにそれまでの禄制を強制的に廃して、金禄公債という国債証券を発行下付し、5年据置き後30年内に償還することに定め、利子は公債の額面10円以上は7分、100円以上は6分、1000円以上は5分、売買可能な金禄(薩摩藩士族を対象として優遇)に対しては1割とした。据え置き期間内は公債からの収入はなく、その後毎年利子を受け取るものである。
ついで財政の窮乏を補うためにそれまでの禄制を強制的に廃して、金禄公債という国債証券を発行下付し、5年据置き後30年内に償還することに定め、利子は公債の額面10円以上は7分、100円以上は6分、1000円以上は5分、売買可能な金禄(薩摩藩士族を対象として優遇)に対しては1割とした。据え置き期間内は公債からの収入はなく、その後毎年利子を受け取るものである。


廃藩置県以前に、財政に窮乏した各藩および明治政府の禄制改革によって、既に華士族の禄は大幅に削減されていた。上士の場合、十分の一以下となることも珍しくなかった。ただし、旧藩主の華族は家禄が各藩の収入の十分の一程度と高めに設定されていた。公債の額面はこの金碌に対し発行された。公債は売買可能とされ、平均利子東京と最低賃金の約3分の1程度の少額であったため、生活に窮した多くの士族が売却した。当時発行された公債のなかで最も巨額のもので、総額1億7390万円に達した。なお、明治10年の国家予算額は5100万円に過ぎなかった。15年後の[[1890年]](明治23年)にすべての公債の償還を完了した。
廃藩置県以前に、財政に窮乏した各藩および明治政府の禄制改革によって、既に華士族の禄は大幅に削減されていた。上士の場合、十分の一以下となることも珍しくなかった。ただし、旧藩主の華族は家禄が各藩の収入の十分の一程度と高めに設定されていた。公債の額面はこの金碌に対し発行された。事業開始の資金とされるように公債は売買可能とされ、平均利子東京と最低賃金の約3分の1程度の少額であったため、生活に窮した多くの士族が売却した。当時発行された公債のなかで最も巨額のもので、総額1億7390万円に達した。なお、明治10年の国家予算額は5100万円に過ぎなかった。15年後の[[1890年]](明治23年)にすべての公債の償還を完了した。


== 関連項目 ==
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2017年7月18日 (火) 01:15時点における版

金禄公債(きんろくこうさい)は、明治維新で、秩禄処分の一環として、禄制の廃止により強制的に禄を廃止したすべての華族士族にその代償として交付された公債である。数年前に、自主的に禄を返上したものに交付された秩禄公債とは異なる。

概要

総計1億7390万8900円、利子は1割、7分、6分、5分の4種あった。この公債証書を受け取るべき者、つまり禄券を有する者の人数は、34万人にのぼった。起債の年は、明治10年であった。

1875年(明治8年)9月、明治政府は米高によって給する禄を、米の現物ではなく、各地方3箇年の平均相場に換算して貨幣で支給することを始めた(金禄)。 ついで財政の窮乏を補うためにそれまでの禄制を強制的に廃して、金禄公債という国債証券を発行下付し、5年据置き後30年内に償還することに定め、利子は公債の額面10円以上は7分、100円以上は6分、1000円以上は5分、売買可能な金禄(薩摩藩士族を対象として優遇)に対しては1割とした。据え置き期間内は公債からの収入はなく、その後毎年利子を受け取るものである。

廃藩置県以前に、財政に窮乏した各藩および明治政府の禄制改革によって、既に華士族の禄は大幅に削減されていた。上士の場合、十分の一以下となることも珍しくなかった。ただし、旧藩主の華族は家禄が各藩の収入の十分の一程度と高めに設定されていた。公債の額面はこの金碌に対し発行された。事業開始の資金とされるように公債は売買可能とされ、平均利子が東京と最低賃金の約3分の1程度の少額であったため、生活に窮した多くの士族が売却した。当時発行された公債のなかで最も巨額のもので、総額1億7390万円に達した。なお、明治10年の国家予算額は5100万円に過ぎなかった。15年後の1890年(明治23年)にすべての公債の償還を完了した。

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