「重用区間」の版間の差分

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'''重用区間'''(じゅうようくかん)とは、[[道路]]が他路線と'''重'''複して供'''用'''されている区間のこと。[[道路法]]関連の公式文書では'''重複区間'''の用語も用いられる。
'''重用区間'''(じゅうようくかん)とは、[[道路]]が他路線と'''重'''複して供'''用'''されている区間のこと。[[道路法]]関連の公式文書では'''重複区間'''の用語も用いられる。


[[File:Japan National Route 40 and 232 in Wakkanai city,HOKKAIDO.jpg|thumb|重複区間の道路標識の例([[北海道]][[稚内市]]の[[国道40号]]と[[国道232号]])]]
道路法で扱われる[[一般国道]]や[[都道府県道]]は、法律的には道路そのものを指すのではなく、単なる道路の路線(ルート)を指しているため、1本の道路の一部分が、ほかの国道や都道府県道の経路も兼ねている場合、複数の路線番号があっても問題ないものとして扱われる{{sfn|ロム・インターナショナル(編)|2005|p=46}}。例えば、道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。
道路法で扱われる[[一般国道]]や[[都道府県道]]は、法律的には道路そのものを指すのではなく、単なる道路の路線(ルート)を指しているため、1本の道路の一部分が、ほかの国道や都道府県道の経路も兼ねている場合、複数の路線番号があっても問題ないものとして扱われる{{sfn|ロム・インターナショナル(編)|2005|p=46}}。例えば、道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。



2016年12月24日 (土) 19:57時点における版

重用区間(じゅうようくかん)とは、道路が他路線と複して供されている区間のこと。道路法関連の公式文書では重複区間の用語も用いられる。

重複区間の道路標識の例(北海道稚内市国道40号国道232号

道路法で扱われる一般国道都道府県道は、法律的には道路そのものを指すのではなく、単なる道路の路線(ルート)を指しているため、1本の道路の一部分が、ほかの国道や都道府県道の経路も兼ねている場合、複数の路線番号があっても問題ないものとして扱われる[1]。例えば、道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。

一般に道路標識や地図などの案内では、1本の道路に国道の路線どうしが重複するときは番号が小さいほうの番号、あるいは、国道と県道の路線が重複するときは国道のほうが優先的に表示され、国道の大きい路線番号や県道の方は省略される[1]。場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では「3段おにぎり[注釈 1]」となった標識もある。

脚注

注釈

  1. ^ 国道の標識を、その形状から「おにぎり」と呼ぶことがある。

出典

参考文献

  • ロム・インターナショナル(編)『道路地図 びっくり!博学知識』河出書房新社〈KAWADE夢文庫〉、2005年2月1日。ISBN 4-309-49566-4 

関連項目

外部リンク

使用例