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その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示([[刑事訴訟法]]306条)、証拠書類については[[朗読]](同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。 |
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刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。 |
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。 |
2016年6月1日 (水) 08:55時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。
民事訴訟
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。人証には、証人、鑑定人、当事者本人があり、物証には、文書、検証物がある。
その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定、当事者本人については当事者尋問、文書については書証、検証物については検証が行われる。
証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
刑事訴訟
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。
その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示(刑事訴訟法306条)、証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。