「医療ソーシャルワーカー」の版間の差分

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'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうソーシャルワーカー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。
'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうソーシャルワーカー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。


医療ソーシャルワーカーとして勤務するための資格は無い。『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。
『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。


==概要==
==概要==

2015年11月14日 (土) 12:14時点における版

医療ソーシャルワーカー(いりょうソーシャルワーカー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野におけるソーシャルワーカーであり、主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。

『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。

概要

医療ソーシャルワーカーについて規定した法律はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称(資格名ではない)が使用されている。

業務内容については、1958年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。病院診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、1989年に通知され、2002年に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、医師会看護協会などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。

厚生労働省健康局長から出ている業務指針によると、業務の範囲は6種類に分類される。

  1. 療養中の心理的・社会的問題の解決調整援助
  2. 退院援助
  3. 社会復帰援助
  4. 受診・受療援助
  5. 経済的問題の解決調整援助
  6. 地域活動

問題点

現在、医療ソーシャルワーカーは、量的、質的な問題点を抱えている。

量的問題点は、人材不足である。現在、医療ソーシャルワーカーは、全国に1万1千人ほどしかおらず、100床に0.5人、診療所1件当たり0人という割合である。現状では、医療保険上の診療報酬扱いにならないため、人件費の補償がなく、意識の高い機関にしか雇用がない。よって、全国各地に医療ソーシャルワーカーがいるわけではない。

質的問題点は、養成環境が整っていないため、人材の力量にかなりのばらつきが出ているということである。

参考文献

英国政府刊行物 訳者代表 柏野健三『英国の挑戦 いかにして子どもを虐待から守るのか』帝塚山大学出版会(2010/3/31)

外部リンク