「重用区間」の版間の差分

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{{改名提案|重複区間|date=2014年11月28日 (金) 00:41 (UTC)}}
{{改名提案|重複区間|重用|date=2014年11月28日 (金) 00:41 (UTC)}}
'''重用区間'''とは、[[道路]]が他路線と'''重'''複して供'''用'''されている区間のこと。[[道路法]]関連の公式文書でも用いられる。
'''重用区間'''とは、[[道路]]が他路線と'''重'''複して供'''用'''されている区間のこと。[[道路法]]関連の公式文書でも用いられる。
たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。
たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。

2014年11月30日 (日) 03:28時点における版

重用区間とは、道路が他路線と複して供されている区間のこと。道路法関連の公式文書でも用いられる。 たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。

一般的に国道同士が重複するときは番号が若い方、国道と県道が重複するときは国道が地図などで表され、標識もそれに従うが、場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では3段おにぎりとなった標識もある。

関連項目

外部リンク

使用例