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'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。 |
'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。 |
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[[2000年]]に[[西鉄バスジャック事件]]等の[[キレる17歳]]による殺人事件が注目された際に、[[少年犯罪]]への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年[[11月28日]]に成立して[[2001年]][[4月1日]]から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。 |
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==関連項目== |
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2014年8月8日 (金) 00:53時点における版
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逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。
2000年に西鉄バスジャック事件等のキレる17歳による殺人事件が注目された際に、少年犯罪への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年11月28日に成立して2001年4月1日から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。
関連項目
- 少年保護手続(少年審判)
外部リンク
- 検察庁 - 少年事件の流れ