「基幹放送局提供事業者」の版間の差分
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'''基幹放送局提供事業者'''(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を[[認定基幹放送事業者]]の[[基幹放送]]のために使用させる事業者である。 |
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[[放送法]]第2条第24号に「[[電波法]]の規定により[[基幹放送局]]の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の[[無線設備]]及びその他の電気通信設備のうち[[総務省|総務]][[省令]]で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。 |
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#基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は[[移動受信用地上基幹放送]]の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。) |
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基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いよう[[マスメディア集中排除原則]]により出資は規制される。 |
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従前の特別衛星放送の受託放送事業者は、[[電気通信事業法]]の適用を受けていたが、これが除外された。 |
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** 特別衛星放送→衛星基幹放送(2社) |
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** [[ジャパン・モバイルキャスティング]](注 事業開始前であった。) |
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7月20日 - [[茨城放送]]とその関連会社IBSが申請していた茨城放送に所属する中波放送局の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者に(茨城放送は認定基幹放送事業者に)なった。 既存地上波放送局では初の事例である。 |
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==脚注== |
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2014年7月5日 (土) 02:31時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者の基幹放送のために使用させる事業者である。
定義
放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
促音の表記は原文ママ。
これらは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令の全面改正[1]の際に定義されたものである。
概要
従前の受託放送事業者に相当するものであり、基幹放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。 また、委受託制度が無かった移動受信用以外の地上波放送である地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。 (自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行うには、地上基幹放送局の免許を取得して特定地上基幹放送事業者にならねばならない。)
基幹放送局提供事業者が保有しなければらない放送設備は、定義にある総務省令すなわち放送法施行規則の第3条各号
- 基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
- 基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法 の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
と規定している。
基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いようマスメディア集中排除原則により出資は規制される。 また、外国人により支配されることのないように外資規制もされる。
沿革
2011年(平成23年)
6月30日 - 従前の特別衛星放送、移動受信用地上放送の受託放送事業者は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第6号により基幹放送局提供事業者とみなされた。 従前の特別衛星放送の受託放送事業者は、電気通信事業法の適用を受けていたが、これが除外された。
- 特別衛星放送→衛星基幹放送(2社)
- 移動受信用地上放送→移動受信用地上基幹放送(1社)
- ジャパン・モバイルキャスティング(注 事業開始前であった。)
7月20日 - 茨城放送とその関連会社IBSが申請していた茨城放送に所属する中波放送局の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者に(茨城放送は認定基幹放送事業者に)なった。 既存地上波放送局では初の事例である。
脚注
- ^ 平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による改正