「ピッキング行為」の版間の差分
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その一方で日本において[[2003年]](平成15年)6月に「[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法では[[ドライバー (工具)|ドライバー]]、[[バール]]、[[電動ドリル]]などの[[工具]]でも見咎められる場合がある<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.304-305</ref>。 |
その一方で日本において[[2003年]](平成15年)6月に「[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法では[[ドライバー (工具)|ドライバー]]、[[バール]]、[[電動ドリル]]などの[[工具]]でも見咎められる場合がある<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.304-305</ref>。 |
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なおピッキング対策を講じても、手口の異なる[[サムターン回し]]・[[カム送り解錠]]<ref group = *>バイパス解錠とも。鍵穴・シリンダー以外の隙間から直接、閂を作動させるための「カム」に働きかけるなどする手法。『「鍵」が危ない!』によれば、対策自体は容易であると言う。</ref><ref>『「鍵」が危ない!』 pp.57-58, pp.141-142</ref>や鍵の破壊による侵入があり得る<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.55-64</ref>。 |
なおピッキング対策を講じても、手口の異なる[[サムターン回し]]・[[カム送り解錠]]<ref group = *>バイパス解錠とも。鍵穴・シリンダー以外の隙間から直接、閂を作動させるための「カム」に働きかけるなどする手法。『「鍵」が危ない!』によれば、対策自体は容易であると言う。</ref><ref>『「鍵」が危ない!』 pp.57-58, pp.141-142</ref>や鍵の破壊による侵入があり得る<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.55-64</ref>。また、扉や蝶番を破壊する手口もあり得<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.61-62</ref>、さらに扉のみに限らず窓やベランダからの侵入などもあり得るため<ref>『「鍵」が危ない!』 pp.62-63, 67-71</ref>、総合的な防犯対策が必要である。 |
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== 脚注 == |
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2012年11月10日 (土) 07:35時点における版
ピッキング行為(ピッキングこうい、英語picking)は、錠前を、鍵を使わずに、また破壊せずに、ピックなどの器具を用いて開錠する行為である。
なお、鍵を使わない開錠行為には、ピッキングの他に、錠を破壊して開ける破錠などがある。
概要
ピッキングはいわゆる「鍵屋」にとってはさして特別な技術ではなく、顧客が鍵を紛失した際にアフターサービスなどとして行われており、講習会なども開かれている。典型的なシリンダー錠の場合、テンションと呼ばれる器具とピックと呼ばれる器具を併用し、熟練すれば10秒程度での解錠も可能とされる[1]。
また、ピッキングを用いた解錠による住居侵入は、ドアや窓ガラスの破壊による侵入などと比較すると外観上侵入を察知されることが少なく、窃盗犯が屋内を物色中の安全を確保しやすいと考えられる[* 1][2]。
日本での動向
日本ではまだ美和ロックのディスクシリンダー錠などが一般的であった[* 2][3]。
東京都内では1993年には69件に過ぎなかったピッキングの認知件数が2000年には11,089件にも達するなど大幅な増加を見せた。だがその後は減少に転じ、2002年には4,306件となった[4]。
対策
ピッキングに対応して全国防犯協会連合会は防犯性が高いと認定したものをCP認定錠、CP-C認定錠(シリンダ錠)として認定を行っている。これらでは従来のタンブラー錠を改良したものや電子ロックなど様々なタイプのものがあり、従来型のドアにも大掛かりな工事なしに取り付け可能な製品も多く出回っている。
このような錠前においては、本職の鍵屋にとっても、ピッキングでの解錠は困難であり、破壊による解錠が用いられることもある[5]。日本において業界大手の美和ロックは『鍵の本』によるインタビューで、1991年にはすでにこれまで一般的であったディスクシリンダー錠より防犯性の高いロータリーディスクシリンダー錠を発売しており、価格差もわずか500円に抑えられていたのであるが、ピッキング被害が社会問題となるまで市場はこれを選ばず、企業として積極的な広報・販売努力が不足していたのではないかと振り返っている[6]。
その一方で日本において2003年(平成15年)6月に「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法ではドライバー、バール、電動ドリルなどの工具でも見咎められる場合がある[7]。
なおピッキング対策を講じても、手口の異なるサムターン回し・カム送り解錠[* 3][8]や鍵の破壊による侵入があり得る[9]。また、扉や蝶番を破壊する手口もあり得[10]、さらに扉のみに限らず窓やベランダからの侵入などもあり得るため[11]、総合的な防犯対策が必要である。
脚注
出典
参考文献
- 2001年、『鍵の本 カギ業界vs仁義なき犯罪集団』、シーズ情報出版〈C's MOOK 満足王国シリーズ033〉 ISBN 4-921105-33-2
- 松本剛、許斐武夫、2004、『「鍵」が危ない!』、エクスナレッジ ISBN 4-7678-0344-6
関連項目
外部リンク
- “防犯性能の高い建物部品目録 (7.ア 錠)”. 防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議 (2011年3月30日). 2011年6月6日閲覧。 (CP認定錠などについて)
- “住まいる防犯110番 手口で見る侵入犯罪の驚異”. 警察庁. 2011年6月6日閲覧。