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(rv 自分が退去強制くらったはらいせか?) |
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'''退去強制'''(たいきょきょうせい)とは、[[出入国管理及び難民認定法]](入管法)に定められた[[行政処分]]の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去
なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとして拒否される処分([[退去命令]]。略称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」、「国外退去」と表現することがあり、両者を混同して認識する例が少なくない。
== 退去強制の手続 ==
退去強制の手続は、違反調査→収容→審査→口頭審理→異議の申出→退去強制令書の発付→退去強制令書の執行の流れで行われる。以下概説する。
=== 違反調査 ===
入国警備官が、容疑者に退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があり、またその外国人が出国命令対象者に該当しない場合には、[[主任審査官]]に収容令書の発付を請求する。主任審査官がこれを認めて収容令書を発付した場合、入国警備官は、容疑者に収容令書を示して容疑者を収容場等に収容することができる。収容の期間は30日以内であるが、やむを得ない事由があるときには30日を限り延長することができる。
実務上は、退去強制事由に該当する場合であっても、帰国の意思をもって自ら地方入国管理局等へ出頭し、自力で帰国できる見込みがある者に対しては、入管法違反以外に犯罪の嫌疑がなければ、身柄の拘束は行わず在宅での取調べとなることも多
=== 審査 ===
入国警備官は、容疑者の収容後48時間以内に、調書及び証拠物とともに,当該容疑者を入国審査官に引き渡す。引渡しを受けた入国審査官は、受け取った調書及び証拠物を精査し、容疑者から事情を聴取するなどして、容疑者が退去強制事由に該当するかについて審査を行う。審査の結果、退去強制事由がないと認定された場合には、直ちに容疑者は放免される
=== 口頭審理 ===
容疑者が認定に異議があるときは、認定通知の日から3日以内(日数は通知の翌日から起算)に[[特別審理官]]に対し、口頭審理の請求をすることができる。特別審理官は、関係書類を精査し、容疑者から事情を聴取するなどして、入国審査官の認定に誤りがないかの口頭審理を行う。入国審査官の認定に誤りがあり、退去強制事由がないと判定された場合には、直ちに容疑者は放免される
=== 異議の申出 ===
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