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[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された少年が関わる事件について調査しその処分を下す。([[少年法]]3条)
[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された少年が関わる事件について調査しその処分を下す。([[少年法]]3条)
さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条)
さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条)
この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致''''''逆送致'''または単に'''逆送'''と表現する。
この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致'''または'''逆送致'''単に'''逆送'''と表現する。


==関連項目==
==関連項目==

2012年6月8日 (金) 12:34時点における版

家庭裁判所(家裁)は検察から送致された少年が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条) さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条) この送致のことをニュースなどでは検察官送致または逆送致、単に逆送と表現する。

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