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== 日本の事例 ==
日本には、青の矢印灯・黄色の矢印灯の2種類が存在する。これらは、[[道路交通法施行令]]の中でそれぞれ「青色の灯火の矢印」「黄色の灯火の矢印」として規定されている。これらのうち「黄色の灯火の矢印」は[[路面電車]]に対してのみ意味をもつものであり、[[併用軌道|併用軌道(道路内)]]の運行専用に黄色の矢印灯を設ける例がみられる。
「青色の灯火の矢印」の意味は、「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。(後略)」である。
日本の矢印式信号機は特に右折する車両の多い[[交差点]]に設置されることが多い。交通量が多い場合、通常の青信号では、右折する車両が対向車が途切れるのを待ち続けることになり、右折車両の渋滞ができてしまうことがある。右折専用の矢印信号を設置すれば、対向車に遮られずに右折車両のみが通行できる時間ができ、右折車両の渋滞が解消される。このような理由から、矢印信号は大半が右折専用に設置されているが、丁字路や一方通行路との交差点では左折や直進専用のものもある。かつては矢印が点灯し、一定時間がたつと直ちに消灯していたため、事故が多く、[[2000年代]]からは事故防止のために矢印の消灯時に再度黄色を表示するものが用いられている。東京都など一部の地域では、特に右左折矢印消灯後直ちに赤信号というパターンは現在でも残っている。
また、一部の交差点では青の代わりに直進と左折の矢印を点灯(このときは右折は
右折の矢印は、信号が青または左折・直進の矢印から黄色に変わったときから出すものもあるが、
=== 動作事例 ===
* 簡略化のため、シンプルな十字路の場合で記す。
* 右折分離信号では←↑の時に同時に赤(
* 上記にもあるように、以前は例1のタイプの表示が主流だったが、交通事故などの問題の
; 例1
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* 右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回禁止の交差点を除き転回(Uターン)できる。(道路交通法施行規則 矢印信号に関する規定の整備(平成24年4月1日施行))。<ref>[http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20111004/gaiyou.pdf 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について] - 警察庁交通局 2011年9月12日<br/>[http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110714/dst11071411290005-n1.htm え!違反だったの? 右折信号でUターン可能に 警察庁] - MSN産経ニュース 2011年7月14日<br/>[http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011071401000284.html 右折矢印信号でUターン可 道交法施行規則の改正案] - [[47NEWS]]・[[共同通信]] 2011年7月14日<br/>[http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011071400253 右折信号のUターンOK=渋滞緩和、事故抑制に期待-警察庁] - [[時事通信]] 2011年7月14日</ref>
* 軽車両と二段階右折をする原動機付自転車は右折の矢印で右折することは出来ない。右折分離信号など右折以外の矢印が出る信号機においての扱いは特に決まっていないが、直進の矢印や左折の矢印で進むのが安全である(但し左折が分離されている交差点での危険性が残る。東京都などはこのような交差点において原付の二段階右折を禁止していることが多い)。
* 矢印信号が出ている間、対向車線や歩行者は赤信号である、とする情報が一部に存在する(十字路で直進
=== 特異事例 ===
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