「八色の姓」の版間の差分

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:[[682年]](天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。
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:[[683年]](天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
:[[683年]](天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
:[[684年]](天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公・十三氏公・など13氏に真人の姓を授ける。
:[[684年]](天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公など13氏に真人の姓を授ける。(公は「きみ」と読む。)
:[[684年]](天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
:[[684年]](天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
:::12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。
:::12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。

2005年12月14日 (水) 07:40時点における版

八色の姓(やくさのかばね)とは、天武天皇684年(天武13)に新たに制定した真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちのし) (おみ) (むらじ) 稲置(いなぎ)の八つの姓の制度のこと。

『日本書紀』の天武天皇十三年冬十月の条に、「詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稲置」とある。

姓を賜う

682年(天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。
683年(天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
684年(天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公など13氏に真人の姓を授ける。(公は「きみ」と読む。)
684年(天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。
685年(天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。

新しい身分秩序

実際に賜ったのは、上の年表にあるように、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。旧来の臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別した。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。

また、のちの冠位制度上の錦冠の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。

奈良時代から平安時代に至って、の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。

関連項目