「八色の姓」の版間の差分

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新しい明分秩序
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'''八色の姓'''('''やくさのかばね''')は、[[天武天皇]]が[[684年]](天武13)に新たに制定した姓の制度である
'''八色の姓'''(やくさのかばね)は、[[天武天皇]]が[[684年]](天武13)に新たに制定した[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ・あそん) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちのし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)の八つの姓の制度のこと


『日本書紀』の天武天皇十三年冬十月のに、詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稲置」とある
==『日本書紀』には==
冬十月の己卯の朔に、詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稲置」(『日本書紀』巻第二十九)

この時定められた姓は文字通り8種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ・あそん) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列がつけられていた。


==姓を賜う==
==姓を賜う==
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:[[685年]](天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。
:[[685年]](天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。


== 新しい身分秩序 ==
実際に賜ったのは、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。また、中央貴族と地方豪族の差がはっきりした。
実際に賜ったのは、上の年表にあるように、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。旧来の臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別した。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。


また、のちの冠位制度錦冠の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。
==真人==
真人は、本来貴人に対する尊称で、新羅の真骨に倣ったものといい、[[継体天皇]]以降の天皇の近親の後裔で従来公姓を称した氏族に与えられた。
八色の姓が制定された当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓をもつ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。

また、錦冠(参考[[位・官位制度の変遷]])(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。


[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、[[源氏|源]]・[[平氏|平]]・[[藤原氏|藤]]・[[橘氏|橘]]の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。
[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、[[源氏|源]]・[[平氏|平]]・[[藤原氏|藤]]・[[橘氏|橘]]の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。

==関連項目==
==関連項目==
*[[日本書紀]]
*[[氏姓制度]]
*[[新撰姓氏録]]
*[[冠位・官位制度の変遷]]



[[Category:人名|やくさのかはね]]
[[Category:人名|やくさのかはね]]

2005年12月14日 (水) 07:34時点における版

八色の姓(やくさのかばね)とは、天武天皇684年(天武13)に新たに制定した真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちのし) (おみ) (むらじ) 稲置(いなぎ)の八つの姓の制度のこと。

『日本書紀』の天武天皇十三年冬十月の条に、「詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稲置」とある。

姓を賜う

682年(天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。
683年(天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
684年(天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・酒人公・山道公・十三氏公・など13氏に真人の姓を授ける。
684年(天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。
685年(天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。

新しい身分秩序

実際に賜ったのは、上の年表にあるように、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。旧来の臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別した。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。

また、のちの冠位制度上の錦冠の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。

奈良時代から平安時代に至って、の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。

関連項目