「地積測量図」の版間の差分
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不動産登記手続においては、地積測量図には、地積及びその求積方法のほか、筆界点の[[座標]]値や筆界点間の[[距離]]、[[方位]]、[[縮尺]]、該当地の[[地番]]及び隣接地の地番などを記載することとされている。 |
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また、地積測量図に[[不動産登記規則]](平成17年法務省令第18号)第77条第1項第8号の規定により基本[[三角点]]等に基づく[[測量]]の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている([[不動産登記事務取扱手続準則]]第50条)。 |
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2011年7月18日 (月) 07:48時点における版
地積測量図(ちせきそくりょうず)とは、一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面をいう。 地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。
概要
不動産登記手続においては、地積測量図には、地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や筆界点間の距離、方位、縮尺、該当地の地番及び隣接地の地番などを記載することとされている。 また、地積測量図に不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第8号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている(不動産登記事務取扱手続準則第50条)。