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*[[自動車分解整備事業]]の[[指定工場|指定工場]]において、[[道路運送車両法]]で定める[[自動車検査登録制度|継続検査]]および、諸元に変更がない[[自動車検査登録制度|予備検査]]、[[自動車検査登録制度|新規検査]](新車を除く)に於いて定期点検整備完了車が[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 保安基準]に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とし、保安基準適合証を提出する事で国の行う検査を省略でき、車両持ち込みの必要がない。 |
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2011年7月11日 (月) 13:17時点における版
自動車検査員とは一定の資格を有し自動車分解整備事業者から選任され、地方運輸局に届出し受理された者の呼称である。
資格
- 地方運輸局長が行う自動車検査員教習を受講し終了試験に合格した者。
- 自動車検査官または軽自動車検査員の経験を有する者。
概要
- 自動車分解整備事業の指定を受ける際、最低1名の選任を要する。
- 自動車分解整備事業の指定工場において、道路運送車両法で定める継続検査および、諸元に変更がない予備検査、新規検査(新車を除く)に於いて定期点検整備完了車が保安基準に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とし、保安基準適合証を提出する事で国の行う検査を省略でき、車両持ち込みの必要がない。
- 業務独占資格に該当し、他のいかなる資格をもっても代えられない。
- 有資格者であっても指定自動車整備工場において選任され、地方運輸局に届出し受理された者でなければ実務を執行できない。
- 本来国が行うべき検査を代行する業務であるため、法令により公務に従事する職員とみなされ、刑法その他の罰則の適用などについて公務員に準じる取り扱いを受ける、いわゆる「みなし公務員」である。