「Wikipedia:名誉毀損」の版間の差分

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「日本の事情」第4項を修正
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# ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
# ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
# 特に注意すべきは、'''記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されない'''ということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、[[現実的悪意の法理]]([[:en:actual_malice]])による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
# 特に注意すべきは、'''記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されない'''ということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、[[現実的悪意の法理]]([[:en:actual_malice]])による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
# 日本法においては真実性・相当性等に関する[[証明責任]]が表現者側に課されており、[[現実的悪意|現実的悪意の法理]]が認められているアメリカ等に比べると名誉毀損が成立しうる範囲がかなり広いといえます。記述対象にとってネガティブな情報を記述する場合は、充分慎重に判断して、名誉毀損の可能性があるなら書かないようにすることが重要です。
# 抽象的な一般論としては、信頼できる情報源に基づいて(=真実性・相当性)百科事典の記事を(=公共性)誰でも利用できる百科事典を作る目的で(=公益性)記述した場合には、名誉毀損は成立しないものと考えられます。但し、個々の具体的な事例において何を「信頼できる情報源」とするか、何が公共の利害に関する事実なのかは、判断が難しい場合もあります。特に日本法においては真実性・相当性等に関する[[証明責任]]が表現者側に課されており、[[現実的悪意|現実的悪意の法理]]が認められているアメリカ等に比べると名誉毀損が成立しうる範囲がかなり広いといえます。記述対象にとってネガティブな情報を記述する場合は、充分慎重に判断して、名誉毀損の可能性があるなら書かないようにすることが重要です。
# たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。
# たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。



2011年6月11日 (土) 01:09時点における版

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したがって、すべての寄稿者はウィキペディアに投稿する素材が名誉毀損(訳注:もしくは信用棄損)にならないことを保証するのは「寄稿者自身の責任」であることを認識しなければなりません。

名誉毀損的な素材は、確認された時点で削除するのがウィキペディアの方針です。[1]

お問合せ先

あなた自身、あなたの事業、もしくはあなたが代表する組織についての記事に名誉毀損的記述があるとお考えの場合は、以下のページをご覧になって、記事名とその問題を詳しくお知らせください。

日本の事情

このセクションは日本語版独自のものです
  1. あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が、事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります。
  2. ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
  3. 特に注意すべきは、記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されないということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、現実的悪意の法理en:actual_malice)による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
  4. 抽象的な一般論としては、信頼できる情報源に基づいて(=真実性・相当性)百科事典の記事を(=公共性)誰でも利用できる百科事典を作る目的で(=公益性)記述した場合には、名誉毀損は成立しないものと考えられます。但し、個々の具体的な事例において何を「信頼できる情報源」とするか、何が公共の利害に関する事実なのかは、判断が難しい場合もあります。特に日本法においては真実性・相当性等に関する証明責任が表現者側に課されており、現実的悪意の法理が認められているアメリカ等に比べると名誉毀損が成立しうる範囲がかなり広いといえます。記述対象にとってネガティブな情報を記述する場合は、充分慎重に判断して、名誉毀損の可能性があるなら書かないようにすることが重要です。
  5. たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。

関連ページ

脚注

参考文献と入門書

  • 松村 光晃・中村 秀一 (編集), 宮原 守男 (監修) 『名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済ー実務と提言』きょうせい 2006年
  • 浜辺 陽一郎 (著)『名誉毀損裁判―言論はどう裁かれるのか』 平凡社 2005年

外部リンク