「私娼」の版間の差分
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2010年1月23日 (土) 07:08時点における版
私娼(ししょう)は、娼婦に公に営業の許可をあたえる制度がある場合、娼婦のうち、公の営業許可を得ていない娼婦をいう。公(おおやけ)に営業を許された公娼に対する。
日本における私娼
日本における私娼の歴史は、必ずしも明らかではない。奈良時代、天平年間に遊行女なるものがあったことが知られ、これを私娼とする向きがある。『万葉集』には、太宰帥大伴卿が都に上るときに卿に侍した遊行女、児島の、「やまと路は雲かくれたりしかれどもわがふる袖をながしと思ふな」という歌もある。 のちに娼婦は遊行女のほかに、白拍子、遊女、傾城、傀儡女などに分かれたが、鎌倉時代は遊女と呼ばれるようになった。
それまでは売春はいわば自由業で、取締などが行われた形跡がみえないが、建久4年に、遊女屋および遊女を取り締まるために、源頼朝が里見義成を遊女別当を命じ、諸国に散在する娼婦の訴願を取りさばかせたことが史実に見える。
足利氏は大永8年、傾城局をもうけ、竹内新次郎を公事に任じ、娼婦から税金を徴収した。
豊臣時代、天正15年、京都柳の馬場に遊郭が設けられ、ここに公娼の営業形態が散娼から集娼へと改められはじめた。
江戸時代、麹町道三町、麹町八丁目、神田鎌倉海岸、京橋柳橋に遊女屋が営まれた。江戸幕府は、散在する遊女屋を特定地域に集合させるために、元和3年、日本橋葺屋町かいわいに遊郭の設置を許可し、ここを「吉原」と命名した。ここに、公娼と私娼とを区別する公法上の体制が整った。吉原遊郭のほかで売春を行う娼婦を淫売女と称し、要するに公許の場所以外で売春を行う娼婦は私娼である。
明治維新ののち、明治6年12月、公娼取締規則が施行された。ここに警保寮から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令されたのである。娼妓以外で売春をなす者は取締り、処罰された。臨時的娼婦はもちろんのこと、職業的娼婦であっても、娼妓でなければ私娼である。