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自由刑以外の有罪判決には用いられないのが通例である。例えば、罰金刑のみの判決では実刑判決と表現されることはない。 |
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[[自由刑]]以外の有罪判決には用いられないのが通例である。例えば、[[罰金]]刑のみの判決のことを実刑判決と表現することはない<ref name="zikkei00"/><ref>[http://news.google.co.jp/news?hl=ja&q=%E5%AE%9F%E5%88%91&lr=lang_ja&rlz=1I7GGLL_ja&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn 実刑 - Googleニュース]</ref>。 |
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執行猶予判決は猶予期間の満了によって実際に刑が執行がされない例がままみられる。そのため、執行猶予判決は一般的に罰とは考えられていない。 |
執行猶予判決は猶予期間の満了によって実際に刑が執行がされない例がままみられる。そのため、執行猶予判決は一般的に罰とは考えられていない。 |
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それに対し、執行猶予がつかない実刑判決は猶予期間の除外がなく、実際に刑罰を受けるという認識が浸透している。しかし、実刑判決でも |
それに対し、執行猶予がつかない実刑判決は猶予期間の除外がなく、実際に刑罰を受けるという認識が浸透している。しかし、実刑判決でも自由刑の期間が短い一方で長期に渡って勾留されたために[[未決勾留日数]]が長く算入された場合や病気などで刑の執行停止となった場合などは、刑が確定した後に[[刑務所|服役]]しなくても済む場合もある。 |
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==脚注== |
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2010年1月2日 (土) 17:01時点における版
実刑(じっけい)とは執行猶予が付されていない自由刑(懲役、禁錮、拘留)判決の刑罰のこと。
概要
日本の刑法で規定されている用語ではないため厳密な法的解釈は存在しないが、日本の裁判所でも用いられている用語[1]で俗語ではない。判決文でも用いられている[1]。
自由刑以外の有罪判決には用いられないのが通例である。例えば、罰金刑のみの判決のことを実刑判決と表現することはない[1][2]。
執行猶予判決は猶予期間の満了によって実際に刑が執行がされない例がままみられる。そのため、執行猶予判決は一般的に罰とは考えられていない。
それに対し、執行猶予がつかない実刑判決は猶予期間の除外がなく、実際に刑罰を受けるという認識が浸透している。しかし、実刑判決でも自由刑の期間が短い一方で長期に渡って勾留されたために未決勾留日数が長く算入された場合や病気などで刑の執行停止となった場合などは、刑が確定した後に服役しなくても済む場合もある。