「無線従事者」の版間の差分

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<ol><li>漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)</li>
<ol><li>漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)</li>
<li>に掲げる無線設備の転換装置電波の質影響を及ぼさないものの技術操作
<li>に掲げる操作以外の操作掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)<ol type="a">
<li>船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)</li>
<ol type="a">
<li>船舶設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)</li>
<li> 陸上設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
<li>海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶ため無線航行局の無線設備(a掲げものを除く。)で空中線電力125W以下のもの</li>
            (1)海岸局の無線設備の操作(漁業用海岸以外海岸局のモールス符号通信操作を除く。)
<li>海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでa及びbに掲げるもの以外の</li></ol></li>
                (2)海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備操作</li>
<li> レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作</li></ol></li>
<li>第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作</li></ol>
<li>第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作</li></ol>
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2009年12月14日 (月) 23:54時点における版

無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣免許を受けたものをいう。総務大臣又は総合通信局長(若しくは沖縄総合通信事務所長)は、無線従事者の免許を与えた時は、無線従事者免許証を交付する[1]業務独占資格

定義

電波法第2条では、次のとおり定義されている。

  • 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(第4号)
  • 無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(第5号)
  • 無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。(第6号)

ここでいう「無線局」は、例外(電波法第4条但し書)を除き、総務大臣の免許を受けなければならない(同条本文)。また、無線局を構成する一方の主体である無線設備の操作を行なう者は、もう一方の主体である無線設備の操作を行なう者が電波法第40条に定める無線従事者(あるいは主任無線従事者(後述)の監督下にある者)の免許を受けた者でなければならない(電波法第39条、但し総務省令で定める簡易な操作を除く)。

この無線従事者は、電波法第40条の区分に従い政令(電波法施行令第3条)で操作範囲が定められ、その技能の程度は総務省令(無線従事者規則)で定義されている。

これは、日本における無線通信の規律を定めた電波法が「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的」(第1条)とし、この目的を達成するために、無線設備の操作・監督を行なう者に、資格ごとにその最低限の技能・規範を証明し免許することにより無線通信の秩序を維持することを目的としている。

主任無線従事者

無線従事者の免許を持たないものであっても、無線局に専任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の所有する無線従事者免許の操作範囲の中に限り無線設備の操作を行なうことができる。

主任無線従事者になるためには、一定の業務経歴を有すると共に、法の定める無線設備の操作の監督に関する講習を受講しなければならない。

これは、無線従事者の必要な人員の確保が難しい免許人であっても無線局の運用を維持することが出来るよう、無線従事者でないものについても主任無線従事者の指揮監督下で無線局の運用ができるようにするための措置である。

但し、この制度はモールス符号による無線電信操作、アマチュア業務などには適用されない。

成り立ち

明治維新直後より、日本政府は国内に電信網の整備を進め、電報・電話の取扱いは政府の所管とし電報・電話交換業務は官制により行なわれてきた(法律としては明治33年(1900年)に電信法を施行)。

19世紀末から20世紀初頭にかけて電波の発見、電波の無線通信への利用が世界的に進むが、日本において当初は無線通信を電信法に準ずることとされ(明治33年逓信省令)、無線通信においても国家の独占が続いた。

しかし、タイタニック号事故を契機としたSOLAS条約の発効により船舶への無線局設置の必要性が生じたこと、また陸上においても私設無線局認可への気運の高まりから、大正4年(1915年)、無線通信の規律を定める無線電信法を施行、次いで私設の無線局開設を認める私設無線電信規則が施行され、官制に属しない私設無線局に従事する無線通信士を検定する「私設無線電信通信従事者資格検定規則」が制定された。

この時に第1級から第3級までの無線電信通信従事者が定められ、今日の無線従事者の起源となった。

資格の種別

現在の資格

※色区分は各級アマチュア無線技士資格に対応。

分野 資格名 操作対象となる無線設備 点検員[2] 
総合 第一級総合無線通信士
  1. 無線設備の通信操作
  2. 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
  4. 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第二級総合無線通信士
  1. 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
    1. 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(aに掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの
    3. 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでa及びbに掲げるもの以外のもの
  3. 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級総合無線通信士
  1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 1に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2.  陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの             (1)海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)                 (2)海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3.  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
海上 第一級海上無線通信士 船上保守が可能なGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。
第二級海上無線通信士 制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局,GMDSS対応の中規模海岸局などの無線設備。第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。
第三級海上無線通信士 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備。アマチュア無線技士の操作範囲は含まない(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)  
第四級海上無線通信士 無線電話を使用する漁船の船舶局、漁業用海岸局などの無線設備。


第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。

第一級海上特殊無線技士 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
第二級海上特殊無線技士 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
第三級海上特殊無線技士 沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
レーダー級海上特殊無線技士 出力5KW以上大型レーダー

(平成8年より出力5KW未満のレーダーは従事者免許は不要になった、各級総合・海上無線通信士、第1級及び第2級海上特殊無線技士、並びに各級陸上無線技術士の操作範囲にレーダーは含まれるので、この免許を取る必要が生じる場合は殆どない。)

 
航空 航空無線通信士 航空『運送事業』(エアライン)用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局などの無線設備。しばしば誤解されるが、航空通信士は機長・操縦士と同様に国土交通省所管の乗員資格であり、航空無線通信士以上の無線従事者免許がなければ取得できない。現在は航空通信士は乗務せず、航空無線通信士資格を持つ、機長および副操縦士が兼務する。

第四級アマチュア無線技士の操作範囲を含む。

航空特殊無線技士 航空『運送事業』用以外の航空機に開設された航空機局、この航空機と通信を行う航空局などの無線設備。例えば農業用や操縦訓練、空中写真撮影、報道航空にはこの特殊無線技士で運用できる。また、カンパニーラジオの操作のためまたは自家用操縦士に必要な資格でもある。
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
陸上 第一級陸上無線技術士 無線設備の技術操作

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

第二級陸上無線技術士 次に掲げる無線設備の技術操作
  1. 空中線電力2kW以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)具体例は県域放送コミュニティ放送の送信機
  2. テレビジョン放送局の空中線電力500W以下の無線設備
  3. レーダーで1.に掲げるもの以外のもの
  4. 1.及び3.以外の無線航行局の無線設備で960MHz以上の周波数の電波を使用するもの

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

第一級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行う事ができる無線設備でTVとして使用するものを含む)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作。多重無線設備以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの。


多重無線設備を使用した固定局など

第二級陸上特殊無線技士 陸上移動系の無線局、VSAT(衛星通信用超小型地球局のうちハブ局)などの無線設備。第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作。
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
第三級陸上特殊無線技士 業務無線移動局の無線設備(ラジオカーの通信及び放送機器)
(外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない物の技術操作)
 
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局のモールス符号による無線電信の国内通信のための通信操作

(現在この免許を取る必要が生じる職務は自衛官以外殆どない。)

 
アマチュア 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備
第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備  
第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するもの  
第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるもの(モールス符号による通信操作を除く。)
  1. 空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの
  2. 空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの
 

過去の資格の遍歴

括弧内は当該資格の根拠法令が廃止された後の後継法令における資格と看做されたことを示す。

  • 私設無線電信通信従事者資格検定規則(大正4年逓信省令第48号)
    • 私設無線電信通信従事者第一級(→無線通信士第一級)
    • 私設無線電信通信従事者第二級(→無線通信士第二級)
    • 私設無線電信通信従事者第三級(→無線通信士第三級)
  • 無線通信士検定規則(昭和6年逓信省令第8号)
    • 無線通信士第一級(→第一級無線通信士)
    • 無線通信士第二級(→第二級無線通信士)
    • 無線通信士第三級(→第三級無線通信士)
    • 無線通信士電話級(→電話級無線通信士)
    • 無線通信士聴取員級(→聴取員級無線通信士)
  • 電気通信技術者資格検定規則(昭和15年逓信省令第13号)
    • 電気通信技術者第一級(→第一級無線技術士)
    • 電気通信技術者第二級(→第一級無線技術士)
    • 電気通信技術者第三級(無線)(→第二級無線通信士)

無線従事者免許の取得方法

無線従事者の免許を受けようとする者は、電波法第41条第2項各号に基づき総務大臣の免許を受けなければならない(同条第1項)。

国家試験

無線従事者国家試験の受験資格に制限は無く、年齢・経歴・国籍問わず受験が可能である。

なお、次に挙げる者は科目の一部が免除される。

  • 総合・海上・航空無線通信士、陸上無線技術士は、科目の一部を合格すれば、合格の翌月から3年間、その科目を免除される。(無線従事者規則第6条第1項)
  • 総合・海上・航空無線通信士、第一・二級アマチュア無線技士で電気通信術に合格したものは、合格の翌月から3年間、その試験科目の難易度が包含する同等・下級の無線従事者国家試験の電気通信術の科目を免除される。(同条第2項)
  • 総務大臣が告示する学校等を卒業したものは、卒業から3年間、一部の科目を免除される。(同7条)
  • 総合・海上無線通信士、陸上無線技術士を有する者、またはその従事者として一定の業務経歴を有する者は、その業務経歴に応じて一部の受験科目が免除される。(同8条第1・2項)
  • その他、伝送交換主任技術者線路主任技術者工事担任者(第3種と付く資格を除く)の資格を有する者も、一部の受験科目が免除される。(同条第3項)

養成課程修了

第三・四級海上無線通信士、航空無線通信士、各特殊無線技士、第三・四級アマチュア無線技士については、総務大臣が認定する養成課程を修了することによって、無線従事者の免許を受けることが出来る。

長期型養成課程修了

第三・四級海上無線通信士、航空無線通信士、各特殊無線技士については、学校等が開設する教育課程で総務大臣が認定するものを修了したことによって、無線従事者の免許を受けることが出来る。

学校卒業

学校教育法に定める次の学校で、無線通信に関する所定の科目を履修して卒業すれば、その履修内容を証明することで、無試験で無線従事者の免許を受けることが出来る(無線従事者規則第30条)。

大学(短期大学を除く)
第一級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士
短期大学高等専門学校
第二級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士
高等学校中等教育学校
第三級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士

業務経歴

無線従事者規則第33条で、資格・業務経歴等による免許の要件等が規定されているものがある。

免許 実務経験等
第一級総合無線通信士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。
第二級総合無線通信士 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。
第一級海上無線通信士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。
第二級海上無線通信士 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。
第三級海上無線通信士 現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に三年以上従事した経歴を有すること。
第四級海上無線通信士 現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に五年以上従事した経歴を有すること。
第一級陸上無線技術士 現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。
第二級陸上無線技術士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。
  • 無線従事者規則第33条に定めのある無線従事者資格については、上記の資格と業務経歴を有し、かつ、総務大臣の認定を受けた講習課程を修了することによって当該資格が与えられる(無線従事者規則第33条第1項)。
  • 第二級総合無線通信士、航空無線通信士は、所定の業務経歴を証明することによって、第二級総合無線通信士については第一級総合無線通信士または第二級海上無線通信士の、航空無線通信士については第二級陸上特殊無線技士の免許を、それぞれ無試験で受けることが出来る(同条第2項を根拠に総務省告示で規定)。

無線従事者免許証の様式

  • 無線従事者の免許は総務大臣が付与する。ただし、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士及び第三級・第四級アマチュア無線技士については、所管する各地方の総合通信局長にその権限が委任されている。このうち第一級海上特殊無線技士も所轄総合通信局長が免許を付与しているが、英文による証明者は総務大臣を意味する“Minister for Internal Affairs and Communications”となっている。
  • 現在では、海上特殊無線技士(第一級を除く)、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士及びアマチュア無線技士の免許証は、紙片の両面に無色透明の薄板をラミネート処理で接着したもの(縦5.9cm×横8.9cm)で、それ以外の資格は紙製の免許証(二つ折りまたは手帳型8ページ、縦11.5cm×横7cm)となっている。
  • 正式表記については、級別のない航空無線通信士、航空特殊無線技士はそのまま表記、級別のあるものはすべて「第一級総合無線通信士」のように「第○級」は前置され、「○」の部分(数字)は表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず算用数字でなく漢数字を用いる。
  • 1958年(昭和33年)に法改正があるまでは、免許の有効期間は5年で更新制だった。この法改正により、有効期間が記載されている免許証であっても1958年11月5日現在有効なものは終身有効となった。

他の資格の受験資格

  • 無線従事者の資格(アマチュア無線技士を除く)を取得すると、甲種消防設備士(甲種特類を除く)の受験資格を得られる。

関連項目

脚注

  1. ^ 無線従事者規則 第47条。
  2. ^ 電波法第24条の2(別表第一)に基づく登録点検事業者の点検員となることの出来る資格(登録点検事業者制度の概要・関東総合通信局)
  3. ^ 平成2年4月以前に電話級無線通信士の免許を受けているものは、経過措置として取得時の操作範囲である陸上の無線設備の操作に従事できる。

外部リンク