「代表取締役」の版間の差分
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→代表取締役の設置
また、[[委員会設置会社]]においては、[[取締役会]]は業務の決定と監督に専念し、業務の執行権限を持たないことから、通常の株式会社における代表取締役に相当する役職は[[委員会設置会社#執行役|代表執行役]]となる。しかし、代表執行役は取締役会の決議によって任免される点が、従来の株式会社組織([[監査役]]がおかれる株式会社)の代表取締役と異なっている。
===選定手続等===
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