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===不適切な工事===
なお、東京都内では無免許者による工事が横行しており、六本木ヒルズ森タワーにおいては、違法工事が、約3200箇所にも上ると言う一部メディアの報道がある。{{要出典}}
*東京都内では無免許者による工事が横行しており、六本木ヒルズ森タワーにおいては、違法工事が、約3200箇所にも上ると言う一部メディアの報道がある。{{要出典}}
*[[2007年]][[4月11日]] - [[大和ハウス工業|大和ハウス工業株式会社]] [[経済産業省]]原子力安全・保安院電力安全課より通達<ref>[http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/190516.pdf 不適切な電気工事について(厳重注意)]</ref>

==脚注==
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==

2008年8月12日 (火) 05:06時点における版

電気工事士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和35年法律第139号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1960年7月15日
公布 1960年8月1日
施行 1960年10月1日
主な内容 電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について
関連法令 電気事業法電気工事業の業務の適正化に関する法律電気用品安全法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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電気工事士法でんきこうじしほう昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本法律である。

資格

概要

本法は1960年に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用電気工作物の電気工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみであった。これは当時、一部の例外を除いてほとんどの需要家は住宅店舗などの、低圧で受電する一般用電気工作物であったことに起因する。

しかしながら、日本の高度経済成長に従い、都市化によるビル建設また空調機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など高圧で受電する自家用電気工作物の需要家が増加していった。

ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、1987年に大規模な改正がなされ、500kW未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。

なお、2008年現在においても、500kW以上の自家用電気工作物の電気工事においては本法の適用範囲外であり、電気工事士などの資格は不要である。

※500kW以上の自家用電気工作物の電気工事については、電気事業法に基づく自主保安体制の下、電気主任技術者等が工事にあたる業者の選定や実際に工事にあたる作業者の指揮監督を適切に行えるものと解釈されている。しかし、無資格者が具体的な工事に従事することを容認することになり、電気工事士法の趣旨との矛盾を孕んでいる。

電気工事士法に基づく資格と工事の範囲 (○は工事可能)
資格 自家用電気工作物 一般用電気工作物
500kW未満
右記以外 電線路除く600V以下 ネオン設備 非常用予備発電
第一種電気工事士 × ×
第二種電気工事士 × × × ×
特種電気工事資格者(ネオン) × × × ×
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) × × × ×
認定電気工事従事者 × × × ×

不適切な工事

  • 東京都内では無免許者による工事が横行しており、六本木ヒルズ森タワーにおいては、違法工事が、約3200箇所にも上ると言う一部メディアの報道がある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。
  • 2007年4月11日 - 大和ハウス工業株式会社 経済産業省原子力安全・保安院電力安全課より通達[1]

脚注

外部リンク