「自転車競技法」の版間の差分
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*第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項) |
*第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項) |
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*勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条) |
*勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条) |
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*未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)<ref>2007年6月13日公布・施行の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律により「学生生徒」は削除された。</ref> |
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*勝者投票法は[[投票券_(公営競技)#単勝式|単勝式]]、[[投票券_(公営競技)#複勝式|複勝式]]、[[投票券_(公営競技)#連勝単式|連勝単式]]及び[[投票券_(公営競技)#連勝複式|連勝複式]]の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2) |
*勝者投票法は[[投票券_(公営競技)#単勝式|単勝式]]、[[投票券_(公営競技)#複勝式|複勝式]]、[[投票券_(公営競技)#連勝単式|連勝単式]]及び[[投票券_(公営競技)#連勝複式|連勝複式]]の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2) |
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2007年6月14日 (木) 09:16時点における版
自転車競技法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年法律第209号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 有効 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年8月1日 |
施行 | 1948年8月1日 |
主な内容 | 競輪について |
関連法令 | 競馬法、小型自動車競走法、モーターボート競走法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自転車競技法(じてんしゃきょうぎほう;昭和23年8月1日法律第209号)は、日本において競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令(自転車競技法施行規則など)によって定めるものが多い。
自転車競技法で定められている事柄
- 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項)
- 第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項)
- 勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条)
- 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)[1]
- 勝者投票法は単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)
- ^ 2007年6月13日公布・施行の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律により「学生生徒」は削除された。