特別養子縁組
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになるが、特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり実親らとの親族関係がなくなる点で普通養子縁組と異なる。ただし、近親婚を禁止する規定は例外的に実親の親族との間でも適用される。特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されている(ただし6歳未満から事実上養育していたと認められた場合は8歳未満まで可能)。特別養子縁組の離縁は、「養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること」「実親が相当の監護をすることができること(実父母の双方がすでに死亡している場合は対象外)」「養子の利益のために特に必要があると認めるとき」と家庭裁判所が認めた場合のみ可能であり、その場合は離縁の日から、実親らとの親族関係が復活する。
なお、里親制度と養子縁組が混合されがちであるが、里親委託は里親が(実親の生活が安定するまでなどの)一時的に子どもを養育する制度であり、里親と子どもの戸籍上の繋がりは発生しない点が養子縁組とは異なっている。
目次
沿革[編集]
菊田医師事件(赤ちゃんあっせん事件)[編集]
菊田医師事件とは、1973年に産婦人科医菊田昇による乳児の出生書の偽装が発覚した事件で、特別養子縁組成立の発端になったとされている[1]。
宮城県石巻市の産婦人科医であった菊田昇医師は、人工中絶によって乳児の生命を絶つことに疑問を抱いていたことから、中絶を希望する妊婦に対し、出産して乳児を養子に出すように説得していた。同時に、子宝に恵まれないために養子の引き取りを希望する夫婦を地元紙で募集し、乳児を無報酬で養子縁組をしていた。その数は100人以上に及ぶと言われている。だが、当時の日本は特別養子縁組に関する法律規定が無く、養親が実子のように養子を養育できるように、また実母が出産した経歴が戸籍に残らないようにとの配慮から、乳児の出生証明書を偽造していたことが発覚。しかし、この事件を契機に、法律に違反しながらも100名以上の乳児の命を守ったことへの賛同の声が巻き起こり、実子として養子を育てたいと考える養親や、社会的養護の下に置かれる子どもが社会的に認知され、要望に応える法的制度が必要だという機運が高まった[2]。
愛知方式[編集]
愛知方式とは、1982年に愛知県の児童相談所で始まった特別養子縁組のあっせんである。乳幼児は家庭で愛情を持って育てられるべきという考えをもとに、児童福祉司の矢満田篤二が取り組み始めた。矢満田篤二は虐待死により死に至るケースで最多なのが、出生日の赤ちゃんであり、加害者の9割が母親であることを重視している[3]。
愛知方式では妊娠をしたが自分は育てられない女性がいるという連絡が児童相談所などに入った場合、妊娠中からの実母の相談に乗り出産前から実母のケアをする。一方で行政側が養親を選定し、養子縁組を行う。妊娠中から悩む実母のケアを行うのは海外における養子縁組では一般的であるものの、当時の日本では画期的であった。愛知方式は現在の日本における特別養子縁組のあっせん方法の基礎となり、民間あっせん団体は多くがこの方式を活用している[4]。養親の候補者の夫妻は、性別や障害の不問、産みの親から引き取り希望があった時には、真に子供の幸せになることであれば育てた子供を返すこと、また取材協力をすることなどの9箇条への誓約を経なければならない。なお、子供との年齢差を考慮し、親の年齢は40歳までとされている。不妊夫婦では、縁組後実子を授かるケースがあるため、養子との関係を考慮して暫くの間の避妊も指導するなど、養子の幸福に配慮している。また、出産女性の身や立場を考慮し、妊婦を自宅から離れた地で「ホームステイ預かり」することもある[5]。
家事平成27年度司法統計「9 家事審判・調停事件の事件別新受件数 家庭裁判所別 」によると、裁判所別の特別養子縁組成立件数は、東京73件に続き、愛知63件となっている一方、甲府、大阪、奈良など一けた台のところも多く存在する[6]。
特別養子縁組の成立とその後[編集]
1987年、民法改正によって特別養子縁組が導入され、翌年に施行された。同時に厚生労働省によって「養子縁組斡旋事業の指導について」という通知が提出され、あっせん事業者は都道府県や政令指定都市に、業務開始の届けを提出することが義務付けられた[7]。家庭裁判所の特別養子縁組の認容件数は、当初は普通養子縁組をしていた親子が特別養子縁組に切り替えるなどしたため年間約1200件の特別養子縁組が行われた。その後は認知度の低さもあり350件前後にとどまっていたが、近年は支援活動の活性化などもあり増加傾向にあり、2014年度は513件の縁組が成立している。
「あっせん」と「マッチング」[編集]
養子と養親のマッチングについて、厚生労働省の通知等にも見られるように「あっせん」という用語が広く使われてきたが、現在では「あっせん」に代わり「マッチング」等の用語の使用を積極的に行う団体も多い。
制度の運用[編集]
担い手[編集]
特別養子縁組の成立には、養子と養親のあっせんが不可欠であり、その仲介は児童相談所と民間あっせん事業者、医療機関が担っている。
児童相談所
児童相談所は児童福祉を担う公の機関であり、特別養子縁組のあっせんも業務の一部として行っている。ただし愛知方式のように産まれた赤ちゃんが比較的早い段階で養親の元で生活を始めるケースは現在でも必ずしも多くは無く、いったん乳児院へ措置した後に児童相談所により養親の元へ行くケースも多いとされている[8]。
2013年度に里親委託をした児童相談所は全体の約6割の114カ所で276件であった。この件数は全縁組件数の56%であるため、日本における養子縁組は児相と民間団体等がほぼ半々ずつ行っていることになる。
民間あっせん事業者
全国に15団体。種類の内訳は、任意団体、社団法人、非営利団体となっている。社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされている。 民間事業者による縁組のあっせん数は2011年度において127件。2006年の32件と比較して、5年間で約6倍の増加となっている。127件のあっせんのうち、養子の受け入れ先は国内が103件、海外が24件[9]。 あっせん方法は愛知方式と同様であり、支援団体の中には出産費用の援助や住む場所がない女性のために住まいを提供する団体、障碍者の海外養子縁組などを行う団体などもある。民間事業者は個別の妊婦や養親のカウンセリングに親身にあたれることが特徴とされている。
事業者の活動経費は、あっせんにかかる費用を実費あるいは寄附金として養親側に負担してもらうことで活動を維持している。事業者によって養親の負担額は大きく異なる。費用の主な内訳は、弁護士・カウンセラー・養子引き渡しの際に必要なベビーシッター等の人件費、裁判費用、交通費、オフィスおよび業務運営諸経費となっている[10][11]。
医療機関
従来、一部の医師会や産婦人科医があっせんを行っているのみであったが、2013年9月にあんしん母と子の産婦人科連絡協議会が設置されたことを受け、担い手としての医療機関の存在感は増している。同協議会には、14道府県の計20の産婦人科が参加し、連携して特別養子縁組に取り組むネットワークが形成されている。
成立までの流れ[編集]
特別養子縁組成立までの流れは、児童相談所での登録を経て縁組するか、民間あっせん事業者での登録を経て縁組するかによって異なっている。登録後に養親が実際に養子を受け入れるまでの待機期間についても、数週間から数年間までケースにより大きく異なる。
東京都の児童相談所の場合
児童相談所を通して特別養子縁組をする場合、養親はまず、養子縁組を目的としてそれまでの間里親として子どもを養育する、養子縁組里親への登録が必要である。自治体により多少の差異はあるが、東京都における養子縁組里親登録までの流れは以下のようになっている[12]。
- 児童相談所へ問い合わせ
- 申請要件の確認
- 認定前研修申込・受講(詳細は里親の養育里親研修の項を参照)
- 登録申請
- 児童相談所職員による家庭調査
- 児童福祉審議会里親認定部会(2ヶ月に一回)で審議
- 東京都知事が認定登録
養子縁組里親としての登録をした後は、児童相談所からの子どもの紹介を待つことになる。紹介を受けてから、特別養子縁組の成立に至るまでは以下の通り[13]。
- 児童相談所からの子どもの紹介
- 児童相談所立会いの下、子どもと里親の引き合わせ
- 1~3ヶ月間の交流期間
- 児童相談所による委託の決定
- 委託から6か月間同居しての様子を見たのち、家庭裁判所へ申し立て
- 家庭裁判所での調査を受け、特別養子縁組の審判確定
民間あっせん事業者の場合
民間事業者でも、養親はまず書類審査や面接を経て里親に登録することを求められる場合が多い。民間事業者における、養親になるまでの具体的な流れは以下のようになっている[14][15]。
- 民間のあっせん事業者へ問い合わせ
- 面接/審判により、養親の条件を満たしているか、養子を受け入れる環境が整っているか判断
- 養親登録が完了
- あっせん事業者から養子を引き取ってほしいとの連絡を受ける
- 乳児が養親の元に連れられ、乳児との生活開始
- 家庭裁判所への申し立て
- 6ヶ月間の試験養育期間を経て、特別養子縁組の審判が確定
成立要件[編集]
特別養子縁組は、父母による養子となる者の養護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立するものとされている[16]。
養子
養子になるには、6歳未満でなければならないが、6歳に達する前から事実上養育されていたと認められる場合、8歳未満であればその限りではない(民法第817条の5)。
養親
原則として夫婦が25歳に達していることが必要とされているが、夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達していればよい(民法第817条の4)。
養親の上限年齢については、民法上の規定はない。但し、特別養子縁組を行う各事業者の規定により上限が定められる場合が多く、その幅は39歳未満から50歳未満まで大きく異なる。児童相談所での養子縁組里親の登録により縁組する場合には、各自治体が要件を定めており、例えば、東京都管轄の児童相談所では養子縁組里親の要件を25歳以上50歳未満としている[17]。
年齢以外では、健康で安定した収入があることなどが要件である。
一部の民間あっせん事業者では、配偶者のうち一方が専業主婦(夫)になりうることが求められる場合もあるが、民法上の規定はなく、そのような要件がない事業者も多い。
社会的背景[編集]
特別養子縁組が必要な背景[編集]
特別養子縁組が必要とされる背景として、以下の2点が指摘されている。
- セーフティーネットとしての特別養子縁組
特別養子縁組は、中絶や児童虐待や虐待死から子供を守るセーフティーネットになっている。
- 施設養護に代わる手段としての特別養子縁組
施設よりも養父母の元で育てられると乳幼児の発育に良い影響を与えるという研究報告もあり、養子縁組は今後の日本の施設養護に代わる今後の社会的養護の手段として着目されている。
例えば、出生後施設に預けられた児童と里親や養子縁組等家庭養護のもとにおかれた児童の発育を比較研究したレポート[18]では、以下のような結果が報告されている。
- 家庭的養護に置かれた子どもたちの方が施設に置かれていた子どもたちよりも、認知能力・発育においてより良い結果を示している。
- 施設から里親、養親の下に置かれる年齢が低ければ低いほど、子どもの発育により良い影響を与える。
特別養子縁組が広がらない背景[編集]
2014年度において513件の特別養子縁組が成立し、統計上は養子縁組を望む妊婦よりも養親希望者の方が多いにもかかわらず、家庭養護の下に置かれる子どもの数は依然として増えていない。その背景としては以下の5点が挙げられている。
認知度が低い
例えばアメリカでは養子縁組が国の児童福祉政策の一環と位置づけられ、養子縁組に関する認知度も9割近くととても高く、アメリカ人の約3人に1人が養子縁組を考えたこともあるとアンケート調査に回答している[19]。行政の支援もあり、年間12万件を超える養子縁組が成立しているとされ[20]、アップルコンピュータ創業者のスティーブ・ジョブズ、映画監督のマイケル・ベイ、俳優のレイ・リオッタなど養子出身の有名人も多い。人口が日本の約半分のイギリスやフランスでも毎年5千件程度が成立している。
一方日本ではまだ養子縁組の認知度が低く、活性化のための議論も近年になって始まったため、実際には養子縁組が可能なのにもかかわらず、そういった事実が妊娠した女性に認識されないままに中絶などの悲しい結果に至っている可能性がある。
養親からも、日本では「(産んでも)子供が幸せになれない」といったような理由で赤ちゃんが中絶されてしまうことがあるとし、「生まれる子供が幸せになれるかどうか。それは、必ずしも大人が判断することではないと思う。世の中には、子供をほしがっている人もたくさんいる。もっと特別養子縁組が円滑に進むシステムや、社会の理解を深めてほしい」[21]といった声がある。
日本財団は、2014年に(4と4でようしであることから)4月4日を養子の日と制定。毎年養子縁組への理解と深めてもらう周知啓発イベントを行うほか、「養子縁組推進法」の制定へ向けた政策提言などを国などに行うとしている。
促進させる法律の不整備
1987年の法改正により特別養子縁組は民法や児童福祉法で定義されたものの、そこからさらに促進させる法律まではまだ存在しない[22]。
行政からの補助金がない
民間事業者のあっせんに必要な実費を、養親が全額負担しているため、経済的負担から養親の数が増えにくいと指摘されている[23]。
愛知方式が全国の児童相談所に浸透していない
児童相談所の対応としては、親元で育つことのできない乳児を特別養子縁組に組むのではなく、乳児院に措置することが一般的となっている。その背景として、主に以下の3点が挙げられている。
1点目は、児童相談所はその仕事に対してマンパワーが足りてない所が多いこと。 2点目は、いまだに特別養子縁組のあっせんは2歳以上であるべきいう考えが存在する場合がある。 3点目は、児童相談所は地方公務員であることが指摘される。各都道府県の管轄下に置かれているため、愛知方式は他県に広がりにくい要因となっている[24]。
また里親委託や養子縁組を担当する専任の常勤職員がいる児相は56カ所で、148カ所が他の業務と兼任する常勤職員、99カ所が専任の非常勤職員の配置となっており、養子縁組の活発化のために児童相談所に専門職を配置する必要性を指摘する声もある[25]。
養親に課される条件によって、養親の数が増えない
厚生労働省のガイドラインでは「子どもが成人したときに概ね 65 歳以下となるような年齢が望ましい」とされており、これに従って多くの民間あっせん事業者が養親に対して年齢制限を設けている。しかし特別養子縁組を希望するのは多くの場合不妊治療を長らく続けた夫婦であり、養親を希望した時には年齢の上限を超えている夫婦が少なくない[26]。
また配偶者のうち一方が養子の養育に専念すべきとの観点から、養親の共働きを規制する事業者も存在する。しかしながら、夫婦共働きが浸透してきている今日において、養親に事実上専業主婦となることを強制するのは非現実的であるという指摘も挙がっている[27]。
その他
養子縁組を望む夫婦に関する情報を全国の児童相談所、民間機関、産科婦人科医院など関係機関で共有し、赤ちゃんに最も恵まれたマッチングを模索するシステムを構築する必要性を指摘する声もある[28]。
特別養子縁組をめぐる議論[編集]
民間あっせん団体の運営費[編集]
多くの民間事業者は、政府からの支援がない中で養子縁組にかかる諸経費をまかなうため、養親に費用を負担してもらうことで運営している。
欧州諸国や韓国など多くの国では、養子縁組は産みの親と暮らすことのできない子どものための福祉として捉えられていることから縁組のあっせんにかかる制度的基盤が整えられ、あっせんを行う事業者についても多くの支援が行われており[29]縁組の際の養親の費用は掛からない。ドイツでは養子縁組斡旋法が制定され、地方自治体は斡旋に従事する常勤の専門職を最低2名置かれた公的な斡旋機関を設立することが義務付けられている。民間団体も規定を満たせば人件費や事務所経費をカバーできる額の補助金が協定によって地方自治体から支払われ、利用者が自分に合った斡旋と相談サービスを同一の条件で受けられるようにしている[30]。またアメリカは無償ではないものの、同じく養子縁組は子どものための福祉と考えられていることから、養子縁組にかかる費用には免税措置がある[31]。 日本では、国からの補助金等の支援が全く行われていないことから、民間事業者への国の支援のあり方も含めた議論が必要だとの指摘もある[32]。
国際養子縁組[編集]
国際養子縁組とは、国籍の異なる養親と養子との間で成立する養子縁組を指す。
国際養子縁組の総成立件数は把握されていないものの、日本国内の法律がないため養子縁組にかかる手続きが比較的容易である等の理由から、養子縁組大国である米国での受け入れも多い[33]。米国国務省によると、1999年から2012年の13年間で日本から米国に養子に出された事例は483件、2012年度は21人であった[34]。国際養子縁組は、多くの先進国が養子を受け入れる中で、このように日本が養子送り出し国となっていることについては一部の有識者から批判がある。国連が1989年に採択した『子どもの権利条約』においても、国内養子縁組ができない場合の次善の手段として位置づけられている[35]。
しかし、海外では日本に比べ障害児の養子受け入れが進んでいる等、国際養子縁組が養子の最善の利益になる場合もあるため、一概には否定されるべきではないという意見もある[36]。これらの状況を受け、近年、国内では国際養子縁組が多い背景の一つとされている、国内の制度基盤の未整備に立法化の動きもでてきている[37]。
最近の動き[編集]
2012年、超党派の議員を中心として、養子縁組あっせん試案が作られた。国内の養子縁組を活性化させることを目的として、養子に関する規定の明確化を目指した試案としている[38]。ただし現時点で法律として国会で制定されてはいない。
あっせんにかかわる団体について現在の届出制を都道府県による許可制に改め、金品授受に関する規定をつくるなど、国内の養子縁組を活性化させる上での基盤づくりに資する内容となっているという[39]。
2009年4月には代理母出産をした母子について特別養子縁組が初めて認められたり[40]、2014年4月には性同一性障害で男性から性別変更した大阪府の30代女性が結婚後に児童養護施設から引き取った3歳男児との特別養子縁組が認められたり[41]している。
2016年11月、営利目的で養子あっせんした容疑で民間団体が捜索される事件[42]が起きたり、東京の夫婦が「縁組成立せず苦痛」を受けたとして養子あっせん団体を提訴[43]するといったことが起こっている。悪質な斡旋仲介を排除するため、民間事業者を規制する法案が国会で審議されている[44]。
脚注[編集]
- ^ “こちら特報部”東京新聞(2013年7月12日)
- ^ 養子あっせん、特別養子縁組って何?、読売新聞、暮らしの知恵(2013年8月28日)2013年9月19日閲覧
- ^ [赤ちゃん縁組で虐待死をなくす 愛知方式がつないだ命 矢満田篤二 萬屋育子著 光文社新書 2015年]
- ^ 養子あっせん、特別養子縁組って何?、読売新聞、暮らしの知恵(2013年8月28日)2013年9月19日閲覧
- ^ [赤ちゃん縁組で虐待死をなくす 愛知方式がつないだ命 矢満田篤二 萬屋育子著 光文社新書 2015年]
- ^ 裁判所 司法統計 2016年11月28日閲覧
- ^ 日本財団会長・笹塚陽平、少子化も視野に養子法の制定を、産経ニュース(2013年9月19日閲覧)
- ^ 里親制度から養子縁組へ、livedoorニュース(2012年12月20日)
- ^ 厚生労働省、民間養子縁組あっせん事業の状況について
- ^ 一般社団法人ベビーライフ、養父母登録について
- ^ 特定非営利活動法人NPO Babyぽけっと、養親必見
- ^ 東京都福祉保健局、東京都の養子縁組里親とは、[1]
- ^ 東京都福祉保健局、東京都の養子縁組里親とは、[2]
- ^ 一般社団法人ベビーライフ、養父母登録について
- ^ “誰が負担すべきか?特別養子縁組の「コスト」”、朝日新聞GLOBE(2013年8月18日)
- ^ 厚生労働省、養子制度の運用について
- ^ 東京都福祉保健局、里親認定基準
- ^ Charles A.Nelson et al.(2007)"Cognitive Recovery in Socially Deprived Young Children: The Bucharest Early Intervention Project" SCIENCE Vol.318, 21
- ^ Dave Thomas Foundation, National Foster Care Adoption Attitude Survey
- ^ U.S. Department of Health and Human Services, How many children were adopted in 2007 and 2008?
- ^ 「一緒に泣き笑い…その積み重ねが全て」特別養子縁組、つながる心
- ^ 日本財団会長・笹塚陽平、少子化も視野に養子法の制定を、産経ニュース(2013年9月19日閲覧)
- ^ 日本財団会長・笹塚陽平、少子化も視野に養子法の制定を、産経ニュース(2013年9月19日閲覧)
- ^ “こちら特報部”東京新聞(2013年7月12日)
- ^ 養子縁組中心の児童福祉実現を
- ^ 吉田奈穂子(2009)『子どものいない夫婦のための里親ガイド』明石書店
- ^ 奥田安弘・高倉正樹・遠山清彦・鈴木博人・野田聖子著(2012)『養子縁組あっせん試案』日本加除出版株式会社
- ^ [少子化も視野に養子法の制定を http://www.sankei.com/politics/news/130821/plt1308210023-n3.html]
- ^ 湯沢雍彦編(2007)『要保護児童養子あっせんの国際比較』日本加除出版株式会社
- ^ NHK 視点・論点2013年9月11日 「特別養子斡旋に法の規制を」
- ^ 特別養子縁組とは・養子縁組に関する予備知識
- ^ 誰が負担すべきか?特別養子縁組の「コスト」、朝日新聞GLOBE(2013年8月18日)2013年9月6日閲覧
- ^ 高倉正樹(2006)『赤ちゃんの値段』講談社
- ^ U.S. Department of State, Intercountry Adoption: Country Information. 2013年9月6日閲覧
- ^ UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child 2013年9月6日閲覧
- ^ クローズアップ2013:特別養子縁組制度 養子あっせん、規制の波(2013年8月18日)2013年9月6日閲覧
- ^ 奥田安弘・高倉正樹・遠山清彦・鈴木博人・野田聖子著(2012)『養子縁組あっせん試案』日本加除出版株式会社
- ^ 奥田安弘・高倉正樹・遠山清彦・鈴木博人・野田聖子著(2012)『養子縁組あっせん試案』日本加除出版株式会社
- ^ 奥田安弘・高倉正樹・遠山清彦・鈴木博人・野田聖子著(2012)『養子縁組あっせん試案』日本加除出版株式会社
- ^ 代理出産で特別養子縁組認める=全国で初めて−長野のクリニック 時事通信 2009年4月19日
- ^ 性同一性障害で性別変更後、特別養子縁組で「母親」に 産経新聞 2014年4月3日
- ^ 朝日新聞 営利目的で養子あっせん容疑、民間団体を捜索 千葉県警2016年11月17日
- ^ 養子あっせん団体を提訴 東京の夫婦「縁組成立せず苦痛」2016年11月26日
- ^ 毎日新聞 養子あっせん許可制を可決参院厚生労働委2016年11月24日
題材にとした作品[編集]
- 『はじめまして、愛しています。』 - 特別養子縁組をテーマにした2016年のドラマ。
- 『かぞくを編む』 - 慎結の漫画作品
関連項目[編集]
支援団体などの外部リンク[編集]
- 大阪府にんしんSOS 大阪府が委託している妊娠の相談窓口
- 岡山県ベビー救済協会
- ストークサポート
- 認定NPO法人フローレンスの赤ちゃん縁組/養子縁組相談「にんしんホットライン」
- 日本子ども縁組協会
- あんしん母と子の産婦人科連絡協議会 - 14道府県の計20の産婦人科病院や医師が参加し、連携して特別養子縁組に取り組むネットワーク
- 医療法人聖粒会 慈恵病院 - こうのとりのゆりかごを運営している。
- SOS赤ちゃんとお母さんの妊娠相談 - 慈恵病院による電話とメールの相談窓口。予期せぬ妊娠や赤ちゃんの将来のことで相談を受け付けている。
- 一般社団法人 アクロスジャパン 東京都江東区木場にある「東峯婦人クリニック」と協働提携の形で予期せぬ妊娠をした女性への支援を行う
- 特定非営利活動法人環の会
- 一般社団法人 命をつなぐゆりかご
- 一般社団法人ベビーライフ
- ライフ・ホープ・ネットワーク
- 社会福祉法人日本国際社会事業団
- 特定非営利活動法人NPO Babyぽけっと
- 一般社団法人 ベアホープ
- インターネット赤ちゃんポスト - NPO法人 全国おやこ福祉支援センター運営
- NPO法人 円ブリオ基金センター
- 社団法人家庭養護促進協会[大阪事務所]
- 社団法人家庭養護促進協会[神戸事務所]
- “生まれる命”の橋渡し 特別養子縁組に取り組む産婦人科医
- 養子縁組という選択(テレビドキュメンタリー)
- 養子という選択 朝日新聞GLOBE
- 里親月間 ある家族のかたち - TOKYO MX制作
- マザーズ 「特別養子縁組」母たちの選択 - 中京テレビ制作ドキュメンタリー
- &family - 瀬奈じゅん(元宝塚歌劇団・養親当事者)不妊治療を経て、特別養子縁組に至った自らの経験を元に「特別養子縁組」の認知拡大の為に活動している。