本庁方式
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本庁方式(ほんちょうほうしき)とは、行政庁舎の機能の配置方式の一つで、行政組織の機能を一つの庁舎(本庁舎)に集約すること。
地方自治法では、必要がある場合には、都道府県は支庁、市町村は支所を置くことができるとしている[1]。「本庁方式」という用語は、市町村合併後の庁舎庁舎の配置、分庁方式との比較や既に存在する支所の統廃合の場面などで用いられる[2][3]。
行政組織の機能を一つの庁舎(本庁舎)に集約するものであるが、住民向けの窓口業務などを行う支所を残すものもある[2]。本庁方式は、分庁方式と比較して行政効率が良いとされ、また、都市のコンパクト化にも資するとされている[2][4]。市町村合併時には、人口が最も多い旧市町村の庁舎を本庁舎とすることが多いが、合併後の域内からの移動の容易性や既存庁舎の築年数などを考慮して人口が少ない市町村の庁舎を本庁舎とすることもあるほか、新たな場所に新庁舎を整備して本庁舎とすることがある[2]。
出典
[編集]- ↑ “地方自治法第155条”. e-Gov法令検索. 2025年10月26日閲覧。
- 1 2 3 4 田村秀『自治体庁舎の行政学』溪水社、2022年、73-81頁。ISBN 978-4-86327-606-2。
- ↑ 『新しいまちづくりを目指して 合併市町村の取組の実態』(レポート)総務省 市町村の合併に関する研究会、2007年、22-23頁。
- ↑ 沓澤隆司; 竹本亨; 赤井伸郎 (2020). “市町村合併が都市のコンパクト化に与える影響 標準距離を用いたパネル分析”. 日本地方財政学会研究叢書 (日本地方財政学会) 27: 87-114. doi:10.51063/jalpf.27.0_87.