文書通信交通滞在費
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
文書通信交通滞在費(ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ)とは、国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、月額100万円を支給される手当。略称は文書通信費、文通費。
概要[編集]
文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。
- 国会法第38条
- 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
- 第9条第1項
- 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
- 第9条第2項
- 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。
問題点[編集]
前述のように、文通費は、報告や公開の義務がない。この盲点を突く形で、文通費を投資に流用するなどする議員が存在し、このことから、国会議員の「第二の給与」とも言われ問題視されている[1]。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ^ 民主・前参院議員、文通費を海外投資に流用 Archived 2013年1月27日, at the Wayback Machine.2013年1月28日13S版39面及び夕刊3版15面