教職修士(専門職)
ナビゲーションに移動
検索に移動
法令に基づく学位 |
---|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
教職修士(専門職)(きょうしょくしゅうし せんもんしょく、英: Master of Education)は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成を目的とした日本の教職大学院(専門職大学院の1つ)の課程で授与される学位のことである。2007年(平成19年)4月1日に設けられた。
「教職修士(専門職)」の学位は、大学院の修士課程で授与されている「修士(教育学)」の学位とは、系統を異にする。
分類 | 大区分 | 小区分 | 授与を行う標準的な課程 |
---|---|---|---|
学位 | 博士 | 規定なし | 大学院の博士課程 (前期2年の博士課程を除く) |
修士 | 規定なし | 大学院の修士課程 (前期2年の博士課程を含む) | |
専門職学位 | 法務博士(専門職)[1] | 法科大学院 | |
教職修士(専門職)[1] | 教職大学院 | ||
修士(専門職)[1] | 専門職大学院 (法科・教職大学院を除く) | ||
学士 | 規定なし | 大学 | |
短期大学士 | 規定なし | 短期大学 |
分類 | 大区分 | 小区分 | 授与を行う標準的な課程 |
---|---|---|---|
称号 | 準学士 | 規定なし | 高等専門学校 |
高度専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に4年制以上) | |
専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に2〜3年制) |
概要[編集]
「教職修士(専門職)」の学位は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする教職大学院が授与する学位である。日本では2007年(平成19年)3月1日に行われた「学位規則(昭和28年文部省令第9号)」の改正により、学位規則の第5条の2において「教職修士(専門職)」の学位が定められた。
アメリカ合衆国の教育系専門職学位[編集]
アメリカ合衆国の教員養成を目的とする大学院の課程においては、標準修業年限3年以上の、校長等に有益な学校経営の技能を修得するための教育リーダーシッププログラムで授与するEd.D. (Doctor of Education) の学位と、標準修業年限2年以上の、学生カウンセリング、初等学校長・中等学校長プログラム、教員研修プログラムで授与する M.Ed. (Master of Education) の学位がある。