放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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| 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 放射線発散処罰法 |
| 法令番号 | 平成19年法律第38号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 刑法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2007年4月27日 |
| 公布 | 2007年5月11日 |
| 施行 | 2007年9月2日 |
| 所管 | 文部科学省[研究開発局] |
| 主な内容 | 核テロリズムの防止 |
| 関連法令 |
刑法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 放射性同位元素等の規制に関する法律 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約 |
| 条文リンク | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律- e-Gov法令検索 |
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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、核テロリズムの刑事罰に関する、国外犯にも適用する日本の法律で、刑法に対する特別法である。放射線発散処罰法などと略される。
2005年4月に国際連合総会において採択された核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロ防止条約)に対応するものである[1]。
主務官庁
[編集]- 放射線および原子力に関する基礎分野は原子力規制委員会ではなく、文部科学省の所管となっている。
- 連携
定義
[編集]- 放射性物質
→「第2条3項」を参照
- 原子核分裂等装置
→「第2条4項」を参照
処罰される行為
[編集]- 放射線発散罪(3条1項・2項) - 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の拘禁刑
- 放射線発散予備罪(3条3項) - 上記発散の予備犯:5年以下の拘禁刑
- 放射線発散目的原子核分裂等装置製造罪(4条1項)- 人の生命・身体や財産に危険を生じさせるために放射線を発散させる目的で原子核分裂等装置製造した者とその未遂犯:1年以上の有期拘禁刑
- 放射線発散目的原子核分裂等装置所持罪(5条1項・3項) - 上記目的で原子核分裂等装置を所持した者とその未遂犯:10年以下の拘禁刑
- 放射線発散目的放射性物質所持罪(5条2項・3項) - 上記目的で放射性物質を所持した者とその未遂犯:7年以下の拘禁刑
- 放射線発散告知脅迫罪(6条) - 放射性物質や原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して脅迫した者:5年以下の拘禁刑
- 特定核燃料物質入手脅迫罪(7条) - 特定核燃料物質[注 1]の入手を告知して脅迫によって権利不行使を強要した者:5年以下の拘禁刑
脚注
[編集]- 注釈
- ↑ プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が80%を超えるものを除く)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン、その他の政令で定める核燃料物質
- 出典