建設国債
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建設国債(けんせつこくさい)とは、国が公共事業費や出資金・貸付金の財源に充てるために発行する国債。別名は四条国債。
概要[編集]
財政法第4条において「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて、建設国債が発行できるとしている。四条国債という別名は財政法第4条を根拠にしていることから。
建設国債が財政法で発行が可能なのは、建設される公共施設は後世にも残って国民に利用できるためである。
建設国債は、後世に残らない事務経費や人件費に充てることはできない。
日本では建設国債は1966年から発行されている。
2000年8月3日、森喜朗内閣下で、IT関連費等も建設国債で調達できるように財政法4条を見直す方針が決められた[1]。