常用契約

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常用契約(建設関係)[編集]

  • 一人親方(一人親方及び同居の親族のみを使用している者)との契約。
  • 労働災害を防止するための事業者責任[1]を遂行することのできない単純労働の労務提供のみを行う事業者等との派遣契約偽装請負等)。
労働基準法第6条、第24条職業安定法第44条労働者派遣法第4条第1項に接触する。
建設業法第24条において、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 」とあるが、これは契約書面の名義叉は、契約の呼称に関わらず、契約の内容が建設工事の請負契約であるときは、建設工事の請負契約を締結する事によって生じる義務[2]を負う事を示したものであり、建設業法第19条第1項及び第2項の書面を交付し、建設工事の請負契約を装うことによって、労働者派遣法など関係法令の定めから免れるものではない。(偽装請負

注釈[編集]

  1. ^ 労働安全衛生法第3条第1項、第10条から第19条の2まで、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第28条の2第1項の事業者責任
  2. ^ 一括下請負の禁止。下請契約の通知。無許可業者との軽微な建設工事以外の下請契約の禁止。主任技術者の配置など

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