常用契約
常用契約(建設関係)[編集]
- 一人親方(一人親方及び同居の親族のみを使用している者)との契約。
- 建設業法第24条において、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 」とあるが、これは契約書面の名義叉は、契約の呼称に関わらず、契約の内容が建設工事の請負契約であるときは、建設工事の請負契約を締結する事によって生じる義務[2]を負う事を示したものであり、建設業法第19条第1項及び第2項の書面を交付し、建設工事の請負契約を装うことによって、労働者派遣法など関係法令の定めから免れるものではない。(偽装請負)
注釈[編集]
外部ページ[編集]
- 雇用管理研修
- 建設業における労働力需給調整システム
- 建設労働者就業機会確保事業
- 労働者派遣事業・職業紹介事業等の適正な運用(厚生労働省)
- 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集
- 労働者供給事業業務取扱要領(労働者供給事業の意義等)
- 政策レポート・労働者派遣制度について
- 元方事業者による建設現場安全管理指針について
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い(国税庁)