小型船舶の登録等に関する法律

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小型船舶の登録等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 小型船舶登録法
法令番号 平成13年法律第102号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2001年6月27日
公布 2001年7月4日
施行 2002年4月1日
所管 国土交通省
主な内容 小型船舶の登録について
関連法令 船舶法漁船法
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小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、日本の法律。

小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 登録及び測度(第3条 - 第20条)
  • 第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条 - 第24条)
  • 第4章 雑則(第25条 - 第33条)
  • 第5章 罰則(第34条 - 第39条)
  • 附則

関連項目[編集]