導流帯
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導流帯(中央分離帯なし)
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」での例示
導流帯(どうりゅうたい)は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所を表示する道路の区画線で、道路標示(指示標示)である。道路法令のひとつである道路標識、区画線及び道路標示に関する命令において定められており[1]、白のゼブラ表示で表される[2]。通称、ゼブラゾーン[3][注 1]。
設置の対象となる道路[編集]
導流帯は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所で、次のいずれかに該当する道路に設置される
- 交差点が広すぎるため、交差点を通行する車両の走行位置が不安定で交差点の処理能力が低下し、又はこれに起因する交通渋滞若しくは交通事故が発生するおそれのある道路
- 交差点が変形又は複雑であるため、車両の交錯が多く、これに起因する交通渋滞又は交通事故が発生するおそれがある道路
- 車線数が減少する場所その他道路の形状及び交通の状況からみて安全かつ円滑な走行を誘導する必要があると認められる道路[2]
自動車教習所の学科教本では「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分」などと説明されている。
走行について[編集]
道路交通法等の道路法令では、導流帯に入ることは禁止されておらず、走行したことによる罰則もない。ただし、車の通行をより誘導する意図や走行すると危険が見込まれる場合、導流帯上にガイドポストが設置され、物理的に走行できないようになっている場所がある。
なお、導流帯に類似したものに、白の斜線のゼブラ表示を黄の縁線で囲んだ「立入り禁止部分」の規制標示がある。この標示は、道路交通法第17条第6項で定められた車両の通行の用に供しない部分であることを表示するもので、立ち入りが禁止され、違反に対する罰則も定められている[1]、
事故[編集]
2019年、走行車線脇のゼブラゾーンに保冷車を停車させていたことで死亡事故を誘発、その後、現場を離れた運転手が、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕された例がある[7]。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ a b “道路標識、区画線及び道路標示に関する命令”. e-Gov. 2018年3月21日閲覧。
- ^ a b “交通規制基準 (PDF)”. 警察庁 (2017年4月24日). 2017年8月22日閲覧。
- ^ “ゼブラゾーンは走っていいの?ダメなの? 微妙なケースを発見”. zakzak. (2017年10月25日) 2018年3月21日閲覧。
- ^ “ゼブラ・ストップ活動実施中!”. 千葉県警察. 2018年3月21日閲覧。
- ^ “奥宜名真線道路(車道)【 (PDF)”. 環境省. 2018年3月21日閲覧。
- ^ “イリオモテヤマネコを守る!〜IWCCの取り組み”. 西表野生生物保護センター. 2018年3月21日閲覧。
- ^ “ゼブラゾーンに停車、死亡事故を誘発 容疑で70歳逮捕”. 産経新聞 (2019年7月19日). 2019年7月20日閲覧。