専門士
法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
専門士(せんもんし、英:Diploma ディプロマ)とは、日本において、一定の要件を満たす専修学校の専門課程(通称専門学校)の2~3年制の学科を卒業した者に授与される称号[1]である。教育課程としては高等専門学校と同等である。英語表記は「Diploma[2]」。
分類 | 区分 | 授与を行う標準的な課程 | ||
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称号 | 準学士 | 高等専門学校の本科 | ||
高度専門士 | 特定の専修学校の専門課程[3] | |||
専門士 | 特定の専修学校の専門課程[4] | |||
学位 | (下記以外) | 博士 | 大学院の博士課程[5] | |
修士 | 大学院の修士課程[6] | |||
学士 | 大学の学部 | |||
短期大学士 | 短期大学の本科 | |||
専門職学位 | 修士(専門職)[7] (○○修士(専門職)) |
専門職大学院 | (法科・教職以外) | |
法務博士(専門職)[7] | 法科大学院 | |||
教職修士(専門職)[7] | 教職大学院 |
専門士号の意義[編集]
専門士の称号は、文部省が1994年、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程[8]」第1条及び第2条において、専修学校の修了者に対する社会的評価の向上と生涯学習の振興を目的として定めたものである。
冒頭にある通り、専門士は専修学校の卒業生に対し授与される称号である。多くの専修学校は2年制であり、修学期間がほぼ同じである短期大学や高等専門学校とは同等である。よって、短期大学にて授与される短期大学士の学位と高等専門学校において授与される準学士の称号とは教育課程上の位置付けはほぼ変わりはない。ただし、短期大学士は国際的に通用性のある学位であり、準学士は学士や短期大学士の学位に準じた学術称号であり、対して専門士は専門技術に対する評価を与えるものであることから、その意義は異なる。また、逆に準学士、高度専門士、専門士の称号とも法令によるとはいえ、あくまで日本固有の称号であり、必ずしも国際的な通用性は伴わない[9]。
そもそも、旧制の専門学校においては、一部分野の卒業者に対して得業士の称号が授与されていたが、1976年に制度創設された専門学校(専修学校専門課程)には特に称号の定めがなく、修了時における称号の授与もなかった。ところが、専門学校の社会的評価の向上と、留学生からの要望が増大したことなどの背景があり、こうしたニーズに応じて創設されることとなった。
1999年4月1日に「学校教育法等の一部を改正する法律」が施行され[10]、専門士称号を受けた者は大学3年次への編入学が制度として認められるようになり、また、かつては短大卒・大学2年次修了などが条件とされていた国家資格の受験資格[11]が認められる様になるなど、専門士称号の実際面の価値も増している。
ただ一方で、この称号が格別高い能力を保障し、リクルートメントの面で社会がそれを高く評価するかという点には疑問であり、むしろ専門学校在学中にて得た資格なり能力・技術その他の面で評価されているという方が実態に近い[12]。そのためか、短期大学の通信教育部と提携し、在学中に短期大学士と専門士の双方を取得できるカリキュラムを組む専門学校も存在する。
いずれにせよ、専門士の称号を通じて専門学校卒業者には今後社会の門戸が広がりつつあることは間違いなく、学歴社会の中で一律大学入学思考の様な慢性的進路選択を迫られてきた、これまでの青少年の進路に多様性と可能性を与えるきっかけにはなったのではないかとも考えられる。法的機会均等の面では大学学部卒も短期大学、高等専門学校、専門学校ともに同一の評価には乗っているともいえ、就職の評価にもつながる学歴面や資格取得面で多少の差異が出る点はともかく、機会の拡大の面では階級的な学歴構造から多様性の含む学校教育制度へと転換しつつあると言える。
かつては、専門士の英文表記には「technical associate」という言葉を用いてきたが、高度専門士の付与制度を始めるにあたり英文表記の変更も検討された。そして、2006年3月22日の文部科学省生涯学習政策局の事務連絡で、専門士の英文表記が「Diploma」に変更されたことが発表された[2]。
2005年9月9日、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程[8]」が改正され、専門士の称号に加え、高度専門士の称号が創設された。今後、専修学校専門課程をめぐる教育において高度専門士と専門士の称号がどのような意義を果たしていくべきか、今後とも模索されていくものと思われる。
分野[編集]
修了した課程に応じ以下の8分野の称号が与えられ表記は日本語では「専門士(○○課程)」、英語表記では「Diploma (Postsecondary Course (○○))」もしくは「Diploma in ○○」となる[13]。
- 工業 (Technology)
- 農業 (Agriculture)
- 医療 (Medical Care)
- 衛生 (Personal Care and Nutrition)
- 教育・社会福祉 (Education and Welfare)
- 商業実務 (Business)
- 服飾・家政 (Fashion and Home Economics)
- 文化・教養 (Culture and General Education)
専門士付与校[編集]
専修学校が卒業生に対して、専門士の称号を付与できるためには以下の要件をみたす必要があるとされる。
なお2005年、修業年限4年・総授業時間3,400単位時間以上など一定の要件を満たした専修学校の卒業生には高度専門士の称号が授与されることとなった。 2011年以降の動向としては、法務省がそれまで日本へ留学をした外国人が再度入国する際に学士の学位を必要としたのに対し、閣議決定に伴う在留資格の見直しによって、専門士の称号を得た外国人に対して新たに在留資格を認めるとの決定がなされており、従来、国内の称号としてのみ機能してきた専門士号が国際的な意義を有する傾向を帯びるようになっているなど、専門士をめぐる状況も刻々変化しつつある[15]。
出典[編集]
- ^ 専門士の称号 文部科学省(PDF)
- ^ a b 「technical associate」より変更(参照)
- ^ 4年制の学科
- ^ 2〜3年制の学科
- ^ 前期2年の課程を除く
- ^ 前期2年の課程を含む
- ^ a b c 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
- ^ a b 平成6年文部省告示第84号
- ^ 専門士は日本国内においては文部省告示による称号であるが、海外ではDiploma(ディプロマ)と訳され、学位に準ずる学歴として認識されている。
- ^ 学校教育法等の一部を改正する法律等の公布について
- ^ 例: 税理士試験・社会保険労務士試験
- ^ 例えば経理専門学校を卒業し専門士(商業実務課程)の称号を有していても最初の評価基準は簿記検定で○級に合格していることが条件となってしまうこと、など
- ^ 英文表記について(平成18年3月22日現在)
- ^ 実時間で約1,416時間、大学(短期大学含む)における約63単位の授業時間に相当
- ^ 法務省入国管理局「「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて」参照。
関連項目[編集]
- 学位 - 称号
- 高度専門士(大学院修士課程入学で学士と対等)
- 高度専門職業人(修士が中心)
- 得業士
- 編入学(専修学校専門課程修了者を対象とした編入学制度を採用している大学も存在する)
- 大学評価・学位授与機構(短期大学・高等専門学校卒業者や大学編入資格を持つ大学学部出身者と共に、学士学位授与の道が開かれている)
- ディプロマ